むちうち | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

むち打ち

むちうち

むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが正式な名称ではなく、傷病名では、

「頚椎捻挫」(けいついねんざ)、
 
「頸部挫傷」(けいぶざしょう)、

「外傷性頸部症候群」(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、

「バレ・リユウー症候群」
 
などと診断されます。
 
軽い事故であれば事故直後の病院での検査で異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります
 
むちうち症は一般的にも耳にする機会が多いものであるため、「むちうちは後遺障害に該当しないのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか?
 
確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。
 
しかし、むちうち症は適切な期間、整形外科での治療を継続し、後遺症診断書で画像所見や適切な神経テストの結果を記載してもらえれば、十分に後遺障害に認定してもらえます
 
実際に、当事務所では、むち打ち症に関しては被害者請求を行った半数以上の事例で、自賠責の後遺症認定を得ています。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率

労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

むちうちの後遺症の認定においては注意すべきポイントは、例えば画像であれば、レントゲンではなく、MRIで神経状況を把握することが必要になるなど、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な認定を得ることができません
 
むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。

むち打ちに関する記事一覧

当事務所の解決事例はこちら

高の原法律事務所

〒631-0805
奈良市右京1丁目4番地
サンタウンプラザひまわり館3階

高の原駅徒歩2分 駐車場完備

0742-81-3677

まずは無料相談をご利用ください。電話での相談も行っております。

  • 0742-81-3677電話受付時間:平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールで相談予約をする24h年中無休