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交通事故では、被害者が骨折の傷害を負うことがあります。
自転車や歩行中の被害者の場合、転倒して骨折が生じることが多いです。骨折が発生すると、病院ではレントゲンやCT検査により骨折の部位や状況を確認し、治療が行われます。

 

 

骨折の治療は、骨折部の固定をして骨の癒合を待つことになります。
通常は、骨は正常に癒合しますが、中には癒合がうまくいかず、関節の可動域が制限されたり、変形癒合となったりするケースがあります

また、癒合がある程度うまくいっても、骨折後の痛みが生じたり、下肢が短縮してしまう場合もあります。
このような場合は、後遺症が残ることになります。

ここで、大切なことはどのようにすれば、適切に自賠責の後遺症の認定を受けることができるです。
まずは、画像が必要です。画像はレントゲンではなく、できればMRIやCTの画像が望ましいです。レントゲンでは映り込まないことろも、MRIやCTであれば写ることがあります。
画像上、骨折部の癒着の不整や変形が認められれば、客観的に後遺症を示す証拠があることになり、後遺症が認められます。

しかし、画像上は骨折部の異常は認められない場合も、痛みやしびれが残ることもあります。そのような場合は、神経伝導速度検査や筋電図検査により、神経の損傷が明らかになる場合もあります。
仮に、上記の方法によって痛みやしびれが他覚的に明らかにならない場合も、事故から一貫して症状の訴えがあり、その間治療をまじめに継続していれば、14級の等級を認定してもらえる可能性が高くなります。

等級を確実にとるため、ケースに応じて適切な後遺症等級の申請手続きを依頼する必要があります。そのためには、後遺症申請に精通した弁護士にご相談、ご依頼されることをお勧めします

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