解決事例
信号待ちで追突され、むち打ちや両肩・腰部の打撲・挫傷を負った例
1.事故状況
Aさんが、交差点で信号待ちをしていたところ、後続の車に追突されました。この事故で、Aさんはむち打ちや両肩・腰部の打撲・挫傷を負いました。
2.相談のきっかけ
事故から2年後、Aさんは知人の紹介で相談に来られました。事故によるAさんの怪我は重く、症状固定まで1年9か月を要しました。加害者側の保険会社は後遺症の事前認定を申請し、14級の後遺障害が認定されました。
後遺症認定後、加害者側の保険会社は示談交渉を急ぎ、Aさんに解決金の提示をしてきました。Aさんは、後遺症認定の結果にも納得できなかったのですが、保険会社からこの決定は覆ることはないと言われました。
Aさんはどうすればよいかわからなくなり、相談にこられました。
3.弁護士の活動
弁護士は、頚椎MRIを改めて取得し、主治医にAさんの症状についての質問書への回答を依頼しました。この回答書では、事故前になかった頸部や左上肢のしびれや腰痛と錐体の変形や椎間板の突出に関連が認められるとの見解を得ました。
弁護士は、MRIの画像や医師の見解を基に、自賠責事務所に異議申立を行いました。残念ながら異議は認められず、14級の後遺障害が確定しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は、後遺障害認定が確定したのち、直ちに相手方保険会社との損害賠償の交渉を開始しました。
当初、相手方保険会社はAさんに治療費、交通費の336万円プラス250万円の計586万円で示談を提示していました。
弁護士は、休業損害を100日分としていた保険会社の主張に対し、Aさんの治療期間が長かったことから、260日分を主張し認めさせました。逸失利益についても、相手方は3年を主張していましたが、弁護士は5年間についての逸失利益を主張し認めさせました。
結果的に、Aさんは当初の相手方保険会社の提示金額より213万円多くの損害賠償金を得ることができました。
損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等 | 336万円 |
休業損害 | 150万円 |
逸失利益(労働能力喪失率5%、5年) | 75万円 |
通院慰謝料 | 128万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 |
小 計 | 799万円 |
5.弁護士の所感
追突され長期の治療を強いられた上に、相手方保険会社からは一方的に示談金を提示されたりすると、被害者としては到底納得できません。又、相手方保険会社が、示談金の内訳も明示せず一括金額で提示したりすると、被害者は金額について妥当かどうかの判断ができません。
このような時は、弁護士に相談することにより、受けた被害に対する損害賠償金額が妥当かどうかの判断ができます。そして、その金額に納得できないときには、保険会社との交渉を弁護士に委任することがお勧めです。
弁護士は、多くの事案を扱った経験から、相手方保険会社との交渉のみならず、後遺症認定の被害者請求についても適切なアドバイスができます。
Aさんのように任意保険の弁護士特約にも加入されている場合は、事故の後のできるだけ早い時期に弁護士に相談されることが、被害者にとって納得できる解決につながります。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。