追突事故で治療中に再度追突され、むち打ちや背部挫傷を負った例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

追突事故で治療中に再度追突され、むち打ちや背部挫傷を負った例

1.事故状況

Aさんが、停車したところ後続の車に追突されました。この事故でAさんはむち打ちとなりました。

2.相談のきっかけ

事故から2か月後、Aさんは事務所に相談に来られました。Aさんによると、加害者側の保険会社が、治療は通常3か月で終了であると高圧的に通告してきました。

医師からは4か月は様子を見ましょうと言われていることもあり、Aさんはもう少し長く安心して治療を受けたいと思われて弁護士に相談されました。

3.弁護士の活動

弁護士は、保険会社と治療期間について交渉し、Aさんは治療を継続していましたが、Aさんは再度追突され、頚椎挫傷(むち打ち)、左肩甲部挫傷の怪我を負いました。

2回目の事故の8か月後にAさんは症状固定となりましたが、頸部痛・頚の回旋時疼痛・左手のしびれが残りました

弁護士は、2つの事故が後遺障害の原因として、MRI画像を添えて自賠責調査事務所に後遺症の認定の申請を行いました。

審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害が認められました。また、最初の事故による怪我を治療中に次の事故で同一部位を受傷していることから、これらの事故による共同不法行為の成立が認められました。

4.弁護士関与の成果

弁護士は、後遺障害認定が確定したのち、直ちにそれぞれの相手方保険会社との損害賠償の交渉を開始しました。

特にAさんは個人事業主で、休業せざるを得なかったので、その点も含めて交渉を強く行いました。

 

損害賠償金額の内訳は

第1事故

 治療費、交通費等 32万円
 休業損害 13万円
 通院慰謝料 52万円
 後遺障害慰謝料(14級)  110万円
小計 207万円

第2事故

 治療費、交通費等 116万円
 休業損害 86万円
 逸失利益(労働能力喪失率5%、5年) 78万円
 通院慰謝料 104万円
 後遺障害慰謝料(14級) 110万円
小 計 494万円

5.弁護士の所感

最初の事故の治療期間中に次の事故に遭遇して、Aさんは大変な目に遭われましたが、弁護士が付いていたため2つの事故を併せて解決するという対応ができました。

2つの事故による共同不法行為が認定されたため、後遺障害慰謝料を2社に対しきちんと請求することができ、結果的に納得できる損害賠償額を獲得することができました。これは、弁護士が後遺症認定の被害者請求の際に、2つの事故の関連性を論理的に主張しておいたことによります。

Aさんは続けて事故に遭うという不運な状況でしたが、任意保険の弁護士特約にも加入されていたため、2つに事故の解決を纏めて弁護士に委任され、最終的に納得できる解決を得られました。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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