解決事例
交差点で信号無視の車に衝突され、むち打ちで14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが同乗していた車が交差点に進入したところ、赤信号を無視して直進してきた車に衝突され負傷しました。Aさんは頚椎捻挫と診断され、6か月ににわたる治療を余儀なくされました。
2.相談のきっかけ
事故から4か月経過した頃に、相手側保険会社はAさんに対し、症状固定による治療中止を通告してきました。
Aさんは、事故による首の突っ張り感や背中の痛みが続いているので、もう少し治療を継続したいと思われました。相手側保険会社とどのように交渉したらよいかわからず、高の原法律事務所のホームページを見て相談に来られました。
Aさんは弁護士と面談し、加入している自動車保険の弁護士特約を使って、この件の解決を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は、Aさんとの面談後直ちに加害者側保険会社に連絡して、事故証明書や被害者の診療記録を取り寄せました。
弁護士は、相手側保険会社の担当者と治療期間の延長について交渉し、Aさんの治療を6か月半まで認めさせました。
Aさんは症状固定後も肩・背中・腰の張りと痛みや後頭部の鈍痛が残りました。右手の指にもしびれが残り、家事にも支障が出ていました。
弁護士は診療記録を分析し、診療記録、医師の診断書、MRIの画像などの資料を整備して後遺症認定の被害者請求を行いました。
審査の結果、Aさんの怪我は後遺障害14級と認定されました。弁護士は、この結果を受けて、加害者側保険会社との示談交渉を開始しました。
4.弁護士関与の成果
Aさんは主婦であったので、弁護士は、休業損害算定の基準として、基礎収入は賃金センサス全女性学歴計の金額を主張し認めさせました。逸失利益の算定もこの金額で行うので、この金額は損害賠償額全体に大きな影響を及ぼします。
損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等 | 61万円 |
休業損害 | 97万円 |
通院慰謝料 | 82万円 |
逸失利益 | 77万円 |
後遺症慰謝料(14級) | 110万円 |
小計 | 427万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは、治療中にも拘らず相手側保険会社から症状固定を告げられ困っておられましたが、弁護士に委任することにより、2か月以上長く治療を継続することができました。
症状固定後も、肩や腰の痛みや指の痺れが残りましたが、14級の後遺障害が認定された結果、逸失利益や後遺症慰謝料が認められました。
もらい事故で負傷し、後遺症が残っているのは本人にとって理不尽そのものですが、その気持ちを慰謝するものは損害賠償金しかないので、これについては妥当な金額でなければなりません。弁護士は、常に委任者にとっての最善を目指して努力しています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。