解決事例
一旦停止違反のトラックに衝突され、腰椎捻挫、胸椎捻挫などの負傷。14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが信号のない交差点を走行中、左側からトラックが一旦停止をせずに交差点に進入し、Aさんの車の後部に衝突しました。Aさんはこの事故で、頸部捻挫、腰部捻挫、腰椎捻挫などの負傷をしました。
Aさんの後頸部から右上肢の痺れ、腰部から右下肢の痛み・痺れはなかなか改善されず、事故後約1年半で症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
症状固定となり、加害者側保険会社との示談交渉が始まりますが、Aさんにとって保険会社との示談交渉はストレスをもたらすと考えられ、ホームページで当事務所のことを知って相談に来られました。
Aさんは弁護士と面談して、事故の損害賠償についての示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は状況を把握するために、直ちに加害者側保険会社に対し、事故車両の写真、修理見積書、診断書、レセプト、既払金明細書などの資料を請求しました。
弁護士は資料を揃え、自賠責損害調査事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士は、Aさんの頭、肩、背中、腰の痛みやこわばりは、MRI検査では椎間板突出で、神経テストではスパークリングテストやジャクソンテストで陽性が見られるとして、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責損害調査事務所は、Aさんの後遺障害は14級と認定しましたが、Aさんも弁護士もこの決定に納得ができず、担当医師に画像所見について求めた意見や診断書を添付して、異議申し立てを行いました。
残念ながら異議申立は受け入れられず、Aさんの後遺障害14級が確定しました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害等級が確定したので、弁護士は加害者保険会社と示談交渉を開始しました。休業損害、逸失利益の算定が大きな争点になりましたが、弁護士は粘り強く交渉して加害者保険会社の譲歩を勝ち取りました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 178万円 |
休業損害 | 100万円 |
逸失利益 | 100万円 |
通院慰謝料 | 130万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 618万円 |
過失相殺(20%) | 123万円 |
最終合計 | 495万円 |
5.弁護士の所感
むちうちは骨折などとは違い、MRI検査の画像に明確に現れないので、他覚的に神経系統の障害が証明されにくく、後遺障害の認定がなされにくいのが実情です。
又、事故直後の診断書に記載されていない部位の負傷や症状を主張した場合、事故との因果関係がないとして後遺障害認定の対象にされないこともあります。
誰しも事故直後は気が動転して、医師に怪我の状況を十分に伝えきれないこともあります。このような場合、最初の診察時に伝えきれなかったことをできるだけ早い機会に、医師に伝えて診察記録に書いてもらう必要があります。
又、新たな症状が出た場合も速やかに医師にはっきりと伝えて、記録に残してもらう必要があります。
後遺障害認定は記録に基づいて審査されますので、診断書、診療記録、画像データがすべてと言っても過言ではありません。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。