高速道で追突され、頚椎捻挫・左手関節捻挫の障害を負った事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

高速道で追突され、頚椎捻挫・左手関節捻挫の障害を負った事例

1.事故状況

Aさんが高速道路を走行していたところ、右側車線の車がAさんの車に追突しました。この事故でAさんの車は損傷し、Aさんは頚椎捻挫・左手関節捻挫の負傷をしました

Aさんは整形外科で投薬・理学療法などの治療をおこないました。

2.相談のきっかけ

加害者側保険会社は、最初からこの事故についての交渉を弁護士に委任することをAさんに通知してきました。Aさんは交渉相手が弁護士であれば、自分も弁護士を代理人にした方が良いと判断され、当事務所をホームページで知り、弁護士に相談に来られました。

Aさんは人損・物損に対して十分な補償を受けたいと思われ、弁護士と面談の後、自動車保険の弁護士特約を使って、相手方との交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は直ちに加害者側保険会社に受任通知を送り、今後の交渉の窓口を明確にしました。

Aさんは車に車高調整のための油圧システムを設置していましたが、事故の影響で不具合が発生しました。しかし、特殊な装置の為修理費が高額になりましたが、車本体の損傷部分の修理と代車費用で物損の示談が終了しました。

加害者側代理人は、事故の3か月後には症状固定として治療の打ち切りを通告してきました。弁護士は、治療継続の必要性を主張しましたが、相手方代理人は認めなかったので、Aさんは保険での治療を継続しました。

事故後6か月でAさんは症状固定となり、弁護士は後遺障害認定の被害者請求を行いました。弁護士は、MRI検査の画像や神経テストの結果から、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害を主張しました。

Aさんは以前の交通事故で14級の後遺障害の認定を受けていて、今回の事故で障害の程度が重くなったとは言えないとして、後遺障害は認定されませんでした

4.弁護士関与の成果

新たな後遺障害は認定されませんでしたが、加害者側保険会社の治療費支払い停止から症状固定までの治療費は事故との因果関係が認められ、自賠責保険金が支払われました

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 55万円
休業損害 23万円
入通院慰謝料 92万円
合計 170万円

 

5.弁護士の所感

物損の場合、補償の基本的な考え方は、車を事故前の状態に戻すための費用を弁償するというものです。従って、車に特別な装置を装備していた場合、必ずしもその装備に費やした費用が補償されるとは限りません。なぜなら、特殊な装置の場合は装備に要した費用や、事故による損害の客観的な評価が難しい場合があるからです。

加害者側保険会社は、Aさんの装備していた車高調節のための油圧システムの修理を補償対象とは認めず、Aさんにとっては不本意な結果となってしまいました。

事故に対する責任が0であったとしても、物損・人損のすべてが事故以前に戻ることがない場合も多いのが実情です

弁護士は、このような実情が多い中で、できるだけ被害者が納得できるような補償を手にできるように努力しています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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