解決事例
3か月の間に2回の追突事故に遭い、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんは赤信号で停止していたら、ノーブレーキの車に追突されました。頚椎捻挫、過換気症候群と診断され治療を続けていたところ、3か月後に再び渋滞で停車中に高速度の車に追突されました。
この事故でAさんは再度頚椎捻挫の障害を負い、頸部痛と頭痛がひどくなり仕事も休まざるをえなくなりました。
2.相談のきっかけ
最初の事故の1か月後に当事務所をホームページで調べて相談に来られました。Aさんにとって、加害者側の保険会社との交渉は精神的に大きな負担になるので、弁護士と面談の後この件の解決を弁護士に委任されました。
Aさんにとって予期しない2度目の事故が発生したので、Aさんはこの件の解決も弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、事故概要、事故車両写真、現場写真、修理費明細等などの資料を請求しました。
第一事故の治療が終わるまでに第二事故が発生したので、弁護士は第一事故については傷害部分についてのみ示談交渉をし、後遺障害は別途示談することにしました。
Aさんの治療は長引き、第二事故から8か月後に症状固定となりました。
弁護士は、治療記録、後遺症診断書等を基に、自賠責調査事務所に対し後遺症認定の被害者請求を行いました。弁護士は頚椎のMRI画像で骨挫傷が認められ、その影響で頸部痛や頭痛が発生しているとしているので、「胸部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺症障害に該当すると主張しました。
弁護士の主張に対し、自賠責調査事務所は14級の後遺障害を認定しました。更に、この後遺障害は二つの事故の両方に原因があると判断しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士は自賠責調査事務所の後遺症認定を受け、加害者側保険会社に損害賠償金を請求しました。
最初の事故の傷害部分の示談交渉は終了しているので、第二事故の傷害部分と後遺障害についての損害賠償請求を行いました。Aさんは主婦でパートに従事しているので休業損害算定の基になる基礎収入は全女性労働者平均給与を使って請求しました。
損害賠償金額の内訳
1回目事故 | 2回目事故 | |
治療費、交通費等 | 29万円 | 53万円 |
休業損害 | 13万円 | 106万円 |
通院慰謝料 | 53万円 | 105万円 |
逸失利益 | 80万円 | |
後遺症慰謝料 | 110万円 | |
小計 | 95万円 | 454万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは追突事故での治療中に、再び追突されるという災難に遭われました。第一事故から症状固定までに11か月を要し、示談交渉が終了するまでにさらに5か月近くかかりました。
このような場合、被害者は長期間に渡り、痛みや精神的なストレスを抱えながら治療を続け、保険会社と面倒な交渉をせねばなりません。ましてや、2つの事故に連続して遭遇した場合、被害者にとっての精神的負担は計り知れません。
Aさんは、弁護士に交渉を委任したことにより、余計なストレスなしに安心して治療に専念することができました。
今回は2つの事故の影響で後遺症が残ったとして、2つの事故の加害者の共同不法行為として損害賠償請求を行いました。きちんとした根拠を示して交渉した結果、Aさんは通院慰謝料、逸失利益、後遺症慰謝料などで満足できる損害賠償金を受け取ることができました。
Aさんは自動車保険の弁護士特約を付けておられたので、安心して二つの事故の交渉を弁護士に委任することができました。被害者の経済的負担を減らすために、弁護士特約は有効です。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。