歩行中に後ろから来た車に足を引かれ転倒、14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

歩行中に後ろから来た車に足を引かれ転倒、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが駅前広場を歩行していたところ、後ろから来た車に右足の甲をひかれ転倒しましたAさんは右関節擦過傷、足の指骨折の傷害を負いました。Aさんは11か月通院し治療した後症状固定となりました

2.相談のきっかけ

事故後1年経過した頃、Aさんは当事務所をホームページで調べて相談に来られました。Aさんは11か月の治療で症状固定となり、加害者側保険会社は後遺障害認定の事前申請で14級の後遺症の認定を受けていました

Aさんは今後の示談交渉の進め方について弁護士と相談され、面談の後この件の解決を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて弁護士は、直ちに加害者側保険会社に対し、事故証明書、診断書、レセプト、医療器具資料、後遺症診断書原本、画像データなどの資料を請求しました。

弁護士は、治療記録、画像データ、後遺症診断書等を基に、自賠責調査事務所に対し、あらためて後遺症認定の被害者請求を行いました

この中で弁護士は、Aさんの右足部の痛みは、足指の骨折による神経症状が原因であるとし、12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたるとして、12級の後遺症認定を主張しました。

自賠責調査事務所は14級の後遺症認定を変更せず、弁護士は加害者側保険会社との損害賠償請求の交渉を開始しました

 

 

4.弁護士関与の成果

通院慰謝料について、骨折後骨癒合まで相当な期間を要しているとして、弁護士は加害者側保険会社の提示した110万円に対し160万円を主張し、これを認めさせました

 

損害賠償金額の内訳

治療費、交通費等 53万円
休業損害(主婦) 141万円
通院慰謝料 160万円
逸失利益 62万円
後遺症慰謝料  110万円
小計 526万円

5.弁護士の所感

Aさんは、症状固定までに1年近くかかり、これから示談交渉が始まるという時に、どのようにしたらよいか知りたいと思い相談に来られました。

事前認定で14級の後遺症が認定されていましたが、再度被害者申請を行ったので、Aさんは認定結果に納得されました。

ただ、後遺症認定の申請は、最初から弁護士が被害者の立場に立って可能な限りの資料を揃えて被害者請求をするのがベターです。事前認定で一度出た認定結果を被害者請求で覆すのはなかなか困難といえます。

弁護士としては、事故後の早い時期に弁護士に相談されることをお薦めします。い時期に相談を受けると、専門家として被害者のためにどのような道筋で最終的な解決に至るべきかの方針が立てやすいし、成果も上がります

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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