5か月の間に2回の交通事故に遭い、14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

5か月の間に2回の交通事故に遭い、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんはバイクで交差点を直進中対向車線の右折車に衝突され、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負いました。Aさんが整形外科で治療中、5か月後に車で赤信号で停車中追突されるという事故が発生しました。この事故でAさんは再度、頚椎捻挫・腰椎捻挫の傷害を負い、治療を継続しました

Aさんは投薬治療やリハビリを受け治療を継続し、最初の事故から1年1か月後に症状固定となりました。

第1事故の半年後、Aさんは加害者側保険会社の損害賠償金の提示に同意し、示談が成立しました。

第2事故の症状固定後、加害者側保険会社は後遺症認定の事前申請を行い、14級が認められました。加害者側保険会社はこの結果に基づきAさんに損害賠償額の提示を行いました。

2.相談のきっかけ

Aさんはこの金額が妥当かどうかを知るために、HPで調べた当事務所を訪問され、弁護士と面談の後、今後の示談交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

委任を受けて、弁護士は第1事故と第2事故について、加害者側保険会社から交通事故証明書、診断書、医療記録等の資料一式を取り寄せました。

弁護士はあらためて、2つの事故についての後遺症認定について、自賠責調査事務所に対し被害者請求を行いました

自賠責調査事務所は、後遺症を第2事故に起因した14級と認定したので、弁護士は第1事故も後遺症の原因であるとして、医師の診断書を添えて、後遺症は2つの事故の共同不法行為によるものと主張しました。自賠責調査事務所はこの主張を受け入れ、1事故についても共同不法行為として14級の後遺症認定がなされました

 

4.弁護士関与の成果

弁護士は自賠責調査事務所の後遺症認定を受け、2つの事故による共同不法行為の損害賠償請求を加害者側保険会社に行いました。

Aさんは第1事故での後遺症が認められたので、新たに75万円の自賠責保険金を受け取ることができました

損害賠償金額の内訳

第1事故 Aさんの示談金額 弁護士が獲得した保険金額
治療費、交通費等 32万円 32万円
通院慰謝料 36万円 36万円
後遺症慰謝料          75万円
合計 68万円 143万円

 

第2事故 弁護士が交渉した示談金額
治療費、交通費等 81万円
通院慰謝料 104万円
逸失利益(5% 5年) 102万円
後遺症慰謝料  110万円
    合計 397万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんは第1事故の怪我の治療が終わる頃に、再び事故に遭われました。Aさんが遭遇した二つの事故は時期も加害者も異なるので、別々に示談交渉をされていました。

しかし、後遺症については二つの事故の双方に原因があり、二つの事故の共同不法行為による損害と考えることができます。

今回は、自賠責調査事務所に共同不法行為を主張し認めさせたことにより、Aさんは第1事故でも後遺症について自賠責保険金を受け取ることができました。

弁護士は多くの実例を扱った経験から今回の事例のように、依頼者にとって最善の方法を見出し、依頼者が最大の利益を得られるように努めています

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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