解決事例
バイクで交差点に進入したところ減速せずに走行してきた車と衝突し14級の後遺障害を負った事例
1.事故状況
Aさんがバイクで交差点に進入したところ、左側の狭い車線から徐行せずに進行してきた車があり、Aさんは車の右側面に衝突し転倒しました。
この事故で、バイクは全損となり、Aさんは頭部外傷、外傷性頸部捻挫、左肩打撲傷などの傷害を負いました。Aさんの頸部の痛み、顔面・手足の痺れ、頭痛、耳鳴り、目の痛みなどは長期間続き、事故後10か月で症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
Aさんは治療が長引いていて、今後の治療の継続や保険会社との交渉について弁護士に相談したいと思われました。Aさんは事故から4か月後に、当事務所のHPに多くの具体的な解決事例があるのを見て、相談に来られました。
Aさんは弁護士と相談の後、この件の解決を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故現場図面、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
Aさんの怪我はなかなか回復せず、両眼の疲労感、目の痛み、顔面の痛みなどが続きました。弁護士は、保険会社に対し治療継続の必要性を伝え、眼科や神経内科の受診を後押ししました。
保険会社は事故後6ヶ月で治療を打ち切ろうとしましたが、弁護士が粘り強く交渉した結果、10ヶ月間治療することができました。
事故から10ヶ月を経過して、Aさんは症状固定となりましたが、目や首の痛み顔面の痺れ、耳鳴り、ふらつきなどの症状が残りました。
症状固定後、弁護士は自賠責損害調査事務所に対し後遺症認定についての被害者請求を行いました。弁護士は、MRIの画像で椎間板膨張、椎間板ヘルニアが確認されていることや診断書に「ジャクソン、スパーリング陽性、握力左右8Kg」と記載されていることから、Aさんの後遺症は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級に該当すると主張しました。
自賠責損害調査事務所は、頸椎捻挫・腰椎捻挫について「局部に神経症状を残すもの」として14級に該当すると認定しました。
4.弁護士関与の成果
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を行い以下のような損害賠償金額を獲得しました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 156万円 |
休業損害 | 82万円 |
逸失利益 (5%) | 77万円 |
傷害慰謝料 | 113万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 538万円 |
過失相殺 (20%) | 108万円 |
損害賠償額 | 430万円 |
5.弁護士の所感
Aさんは事故により、首や肩の痛み、目の痛み、頭痛、耳の痛みが続き、仕事が続けられなくなりました。
しかし、Aさんの症状は自覚的なものが多く、骨折のように画像データではっきりと他覚的症状として出ないので後遺症として認定されにくいことが多いのです。
事故により発生したことは明白なのに、事故による後遺症と認定されず損害賠償金の額が低く抑えられることは少なくありません。
このような場合でも、弁護士は後遺症認定の申請の時に十分な資料を整え提出し、少なくとも14級の後遺症が認定されるよう全力を尽くします。
このような手続きは、専門的な知識や大きな労力を必要としますので、事故後の早い段階から弁護士に相談されることをお薦めします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。