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解決事例

交差点を直進中、対向車が右折してきて衝突されて負傷し救急搬送された。1年2カ月の治療の後、12級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが片側2車線の右側車線を走行して交差点に進入したところ、対向車線から右折の車がAさんの車を見落として右折してきてAさんの車に衝突しました。

この事故でAさんの車は12m飛ばされ、Aさんは体を強打しました。Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、両鎖骨打撲、両臀部打撲、腰椎椎弓骨折、内耳障害などの傷害を負いました。

Aさんは病院へ緊急搬送され治療を受けました。その後も通院で治療を継続しましたが、事故後1年2か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から3週間後、Aさんは当事務所のHPをご覧になって、弁護士に相談に来られました。弁護士と面談の後、Aさんはこの事故の今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの長期間の治療の間、Aさんの要望を受け保険会社や診療機関との調整を行い、Aさんが安心して治療を継続できるように努めました。

Aさんは治療に専念し、事故から1年2ヶ月で症状固定となりましたが、首や手のしびれ、耳のしびれが残りました。

弁護士は診断書や画像データの資料を揃え自賠責事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。

Aさん頚椎椎弓骨折後の肩甲部の痛み、左小指痛及び感覚障害、頭痛の継続などは後遺障害に該当するとして、弁護士は12級の後遺障害に相当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、頭痛、項頸部痛、背部痛は「局部に神経症状を残すもの」として、Aさんは12級の後遺障害に該当すると認めました

   後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

弁護士の交渉の結果、治療費、休業損害、通院慰謝料、逸失利益について大きく金額増となりました。

治療費について、相手方保険会社は内耳障害の治療について、因果関係を疑問視していましたが、弁護士はこれを認めさせたので、相手方保険会社の最初の提示額に含まれました。

休業損害について、相手方保険会社は事故後3か月を対象としていましたが、弁護士はすべての休業日を対象に認めさせました。

通院慰謝料について、相手方保険会社は骨折の事実を否定し、軽微な事故を対象とした慰謝料額を提示していましたが、弁護士はより重度な事故を対象とした慰謝料額を認めさせました。

逸失利益については、労働能力喪失期間が争点になりましたが、弁護士は相手方保険会社の当初主張の3年を5年に変更させました。

 

相手方保険会社の提案 和解案
治療費、交通費等 140万円 140万円
休業損害 72万円 102万円
通院慰謝料 97万円 158万円
逸失利益(5%) 64万円(3年) 108万円 (5年)
後遺障害慰謝料(14級)     88万円    110万円
461万円 618万円
相殺過失(20%)     92万円    124万円
和解金額 369万円 494万円

 

   治療費、交通費等を除いた最終的な手取金額は、229万円から354万円になり、金額で125万円、率で55%のアップとなりました

5.弁護士の所感

逸失利益の算定は、労働能力喪失割合と喪失期間と事故前の所得を基に行います。労働能力喪失割合と喪失期間は障害等級により基準となる数値が決まっています。

   しかし、示談交渉においては、相手方保険会社は独自の基準で低めの数字を示すことはよくあります。

   弁護士は、相手方の主張に対し、合理的な根拠を示して依頼者に有利になるように交渉をします。弁護士は過去の多くの経験から、相手方に対し説得力のある根拠の示し方や交渉の仕方のノウハウを身に着けています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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