解決事例
渋滞で停車中に追突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが渋滞で停車していたところ、後ろから来た車に追突されました。追突の衝撃は非常に強く、Aさんは外傷性頸部腰部症候群、右肩関節打撲の傷害を負いました。
この事故でAさんは、頚部痛、腰痛、腕のしびれ、右肩の痛みが続いたため、病院や医院での治療を継続しました。
事故から約6か月後にAさんは症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故から3か月が経過したころ、Aさんは当事務所のHPを見て相談に来られました。弁護士と面談の後、Aさんは今後の加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
Aさんが症状固定となり労災で神経症状について後遺障害14級が認定されました。弁護士はその後、後遺障害診断書、MRI画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
弁護士はMRI画像による頚椎の椎間板膨隆や頸部痛、腰痛、右肩痛が継続していることから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
しかし、自賠責調査事務所は弁護士の主張に対し、労災とは判断機関が異なるとしてこれらの障害は自賠責保険の後遺障害に該当しないと判断しました。
これに対し、弁護士は労災において後遺障害14級が認定されていることから、自賠責保険でも14級が認められるべきとして異議申し立てを行いました。
しかし、自賠責調査事務所は元の判定を変えず、Aさんの後遺障害は認められませんでした。
4.弁護士関与の成果
Aさんの後遺障害等級の申請の結果を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。
加害者側保険会社は、Aさんには後遺障害がないとの判断で損害賠償金を提示してきましたが、弁護士は労災で14級の後遺障害が認められたという立場で交渉しました。
休業損害については、加害者側保険会社は当初1日当たりの金額を自社の基準を採用していましたが、弁護士は事故3か月前の給与を基にした金額を主張し、認めさせました。さらに治療のための欠勤による賞与の減額分の賠償も認めさせました。
通院慰謝料についても、加害者側保険会社は自社基準での金額を提示しましたが、弁護士は被害の程度から見て、金額が低すぎると指摘して一般的に認められている基準での金額を認めさせました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 31万円 | 35万円 |
休業損害 | 61万円 | 117万円 |
通院慰謝料 | 34万円 | 71万円 |
合計 | 126万円 | 223万円 |
Aさんの受け取った金額は、治療費、交通費等を除いて95万円から188万円と金額で93万円アップし、割合でほぼ2倍になりました。
5.弁護士の所感
休業損害は会社員の場合、事故前の3か月の給与を基にした1日当たりの給与金額に、治療のために有給休暇を取ったり、欠勤して給与が減額された日数の合計を乗じて算出します。
加害者側保険会社は、示談交渉で自社の基準を基にした金額を提示することがあります。
弁護士は、どのような計算方法を採用した方が有利かどうか判断し、委任者に有利になるように交渉します。
弁護士は、多くの事例から委任者にとって最善になる方法を選択して交渉することができます。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。