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解決事例

自転車で横断歩道を走行中、車道を直進の車に衝突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが横断歩道を自転車で走行中、道路を直進してきた車がAさんに衝突し、Aさんは自転車ごと転倒しました。

この事故でAさんは、頚椎歯突起骨折、第2頚椎椎弓骨折、左足関節脱臼骨折の障害を負いました。

Aさんは救急搬送されそのまま入院し治療を受けました。退院後は通院での治療を継続し、事故から1年後に症状固定になりました。

2.相談のきっかけ

事故から7か月後に、Aさんは知人に紹介されて当事務所を訪問され、弁護士に今後の示談交渉について相談されました。

Aさんは相談をしたのち、加害者側保険会社との交渉を弁護士に委任されました。

 

3.弁護士の活動

事故から10ヶ月後に、加害者側保険会社は治療の打ち切りを伝えてきました。弁護士は主治医の治療継続が必要であるとの意見を伝えて、治療の継続を可能としました。

最終的に、事故から1年後にAさんは症状固定となりました。

Aさんの症状固定を受けて、弁護士は後遺障害診断書、診療記録、MRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所に後遺障害の事前認定を申請しました。

弁護士は、Aさんの自覚症状、頚椎部の可動域制限、関節の可動域制限などから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は、左足脱臼骨折の状態、症状経過から「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害と認定しました。

認定を受け、弁護士は加害者側保険会社との示談交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

弁護士は、Aさんの損害額を綿密に計算して算出し、加害者側保険会社に請求してこれを認めさせました。

 

和解金額
治療費、交通費等 40万円
休業損害 65万円
通院慰謝料 193万円
逸失利益(5%、5年) 19万円
後遺障害慰謝料(14級)  110万円
合計 427万円

5.弁護士の所感

被害者が、事故が原因の痺れや痛みを感じていても、加害者側保険会社は治療の打ち切りを通告してくることはよくあります。

加害者側保険会社としては、外傷が治癒した段階で治療は終了しているとして、痺れや痛みは後遺症として対応すればよいとの考えです。

しかし、被害者としてはもっと治療を続けて、痺れや痛みを軽減させたいと思いますが加害者側保険会社はなかなか認めません。

弁護士は、双方の間に入って、可能な限り被害者が治療を続けられるように、医師の意見を聞いたりして加害者側保険会社に働きかけます。

被害者としては、怪我をさせられたうえに十分な治療も受けることができないとの思いから、精神的な二次被害を受けることになります。

弁護士は、常に被害者のために出来るだけのことをいたします。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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