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解決事例

交差点をバイクで直進中、右折の車に衝突され転倒し負傷、12級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんがバイクで交差点を直進中、右折の車がAさんを見落として交差点に進入し、Aさんに衝突しました。この事故でAさんは転倒し道路で身体を強打しました。

Aさんは右膝蓋骨開放性粉砕骨折、右大腿骨骨幹部開放骨折、頭部打撲などの傷害を負いました。Aさんは救急病院へ搬送され、緊急手術の後1ヶ月半入院しました。

その後Aさんは通院でリハビリを行い、事故から1年3か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

Aさんは当事務所のホームページを見て来所され、症状固定により加害者側保険会社と示談交渉が始まるので、どのように対応すればよいかについて弁護士に相談されました。

相談をされた後、Aさんは今後の示談交渉について弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの資料記録、診断書、MRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所に対しAさんの後遺症認定の申請をしました。弁護士はAさんの右足の怪我による後遺障害として膝関節の可動域が3/4以下に」制限されていることから、Aさんの後遺障害は「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」に該当するとして、第12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所はこの主張を認め、Aさんは12級の後遺障害と認定しました。

   後遺障害の認定に伴い、弁護士は損害賠償について相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉において、弁護士は特に逸失利益と過失相殺割合について加害者側保険会社と粘り強く交渉しました。

逸失利益については、加害者側保険会社が喪失期間を4年と主張したのに対し、弁護士は平均余命の1/27年を認めさせました。

相殺過失については、加害者側保険会社が85:15を主張したのに対し、弁護士は警察の調書や検察官の調書の、「ぶつかるまで相手に気付かなかった。」という供述から著しい前方不注意があることは明らかとして、95:5を主張し認めさせました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等 56万円 56万円
その他費用 69万円 69万円
休業損害 67万円 67万円
入通院慰謝料 164万円 182万円
逸失利益(12級) 149万円 (14%4年) 250万円(14% 7年)
後遺障害慰謝料(12級)   232万円  261万円
合計 737万円 885万円
過失相殺  -111万円 (15%)  -44万円 (5%)
626万円 841万円

 

   弁護士の交渉により、損害賠償金額は215万円(約34%)アップしました。治療費、交通費、その他費用を除外した手取りの金額では約37%アップとなりました。

5.弁護士の所感

Aさんは事故後、右足の痛みや可動制限で歩行もしづらく、以前のように日常家事や日常生活を送ることが出来なくなりました。

大きな後遺症が残り、日常生活上に支障が出ることは大変な負担になります。これに対する補償は逸失利益と後遺障害慰謝料です。

しかし、後遺障害慰謝料は等級により期間と割合が決まります。12級であれば所得金額の14%です。期間も基本的には等級により決まりますが幅がありますので、加害者側保険会社はできるだけ期間を短くしようとします。

弁護士は決められた枠のなかで、できるだけ大きな賠償金額を獲得して被害者の今後の生活に役立てようと努力しています。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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