渋滞で停止しようとしたら追突され頚椎を捻挫、14級の後遺障害を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

渋滞で停止しようとしたら追突され頚椎を捻挫、14級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんが走行中、前方の車が渋滞で詰まってきたためブレーキをかけたところ、後方の車両に追突されました。

この事故で、Aさんは頚椎捻挫の障害を負いました。Aさんは頚背部および後頭部痛の症状が継続したため通院で治療を続け、事故から7か月後に症状固定となりました。

Aさんには頚背部および後頭部痛、頚椎域可動制限の症状が後遺障害として残りました。

2.相談のきっかけ

事故から6カ月後に、Aさんは当事務所のホームページを見て当事務所を訪問され、弁護士に相談されました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんが症状固定になったので、弁護士は資料を整えて自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんは自覚症状として頸部痛、頚椎可動域制限があり、MRI画像では頚椎「椎間板膨隆」が認められました。後遺症診断書では、「自覚症状は経時的な軽減の見込みはあるが原状不明」として症状固定とされていました。

弁護士はこれらのことから、Aさんの症状は、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、頸部痛について症状経過や治療状況を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえ、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

後遺障害が認定されたので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等 40万円 40万円
通院慰謝料 125万円 175万円
逸失利益 409万円 (5% 5年) 409万円 (5% 5年)
後遺障害慰謝料(14級)   110万円  110万円
合計 684万円 734万円

 

弁護士の交渉により、損害賠償金額は50万円(約7%)アップしました。治療費、交通費を除外した手取りの金額では約8%アップとなりました。

5.弁護士の所感

Aさんは高収入でしたので、逸失利益が高額となりました。そのため、相手側保険会社の示談金の最初の提示は、比較的Aさんとしては受け入れやすい金額でした。

弁護士は更に交渉を続け、金額を上積みさせることにより最終的な和解に至りました。

案件によっては、被害者が示談交渉で大きなストレスを受ける事がなく、和解に至ることもあります。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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