むちうち | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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むち打ち

交通事故による「むちうち」に悩む方は多く、保険会社との交渉で苦戦するケースも度々見られます。
「むちうち」は完治せず症状固定になることもあり、後遺障害認定に該当する可能性があり、適正額の損害賠償を受け取るためには正しく要点をおさえておくことが必要です。
本記事ではむちうち損傷の症状や後遺障害認定を受けるためのポイントなどについて徹底解説します。

むちうち損傷とは

むちうち損傷は、交通事故の中でも追突事故で多く発生するケースが多いです。
衝突の力で車に乗っている人の頭がむち打ったように過屈曲、過進展を引きおこして頸部を損傷します。
自動車の事故のうち、追突事故では被害者の多くがむちうち損傷になっています。
事故直後は被害者も興奮状態で気づかないことも少なくありません。

しかし事故後しばらくしてから症状が発生することも多く、その際は必ず整形外科を受診しなければなりません。
病院では、

  • ・外傷性頸部症候群
  • ・むち打ち損傷
  • ・むち打ち症
  • ・むち打ち関連障害
  • ・むち打ち症候群
  • ・外傷性頭頸部症候群
  • ・頸椎捻挫
  • ・頸部挫傷

など、様々な診断名をつけられます。
「安静にしていれば、何とかおさまるだろう」と安易に考えて、1ヶ月も医療機関を受診しないと、後で医療機関を受診しようとしても、事故からの因果関係を問題にされて、自賠責保険や相手保険会社から治療費の支払を拒否されることもあります。
したがって事故が起こると、症状が少なくても必ずすぐに整形外科を受診するようにしましょう。

むちうち損傷の特徴

多くの名前がある一方で、今日においてもその発生メカニズムや病態などの詳細は解明されていません。
特徴としては、レントゲンやMRI上で、骨折や脱臼などのようなはっきりとした外傷性の異常が現れないということです。
そのため「事故で頸部が大きく振られたことによって生じた頭頚部の衝撃によって、レントゲン上外傷性の異常の伴わない頭頚部症状を引き起こしているもの」、つまり事故後骨折や脱臼を伴わないが頭頚部症状を訴えているものは、広くむち打ち損傷と捉えられています。
しかし、むちうちの被害者は頭や首に何らかの症状を訴え、症状が何ヶ月も継続したり、それ以外の症状も出たりして、非常に深刻になることもあります。
外部的には異常はないため、症状について周囲からはそのつらさを理解してもらいにくく、詐病も疑われるなど、被害者は事故後二重の苦しみを味わうことになるのです。

むちうち損傷の症状と治療

むち打ち損傷となると、

  • 1. 受傷直後
  • 2. 急性期
  • 3. 亜急性期
  • 4. 慢性期

と症状が変遷していきます。
またむちうち損傷は交通事故以外の原因も関係して発症したり、症状が悪化したりすることがあり、既往症が問題になるケースもあります。

【受傷直後】

軽い脳しんとうと頸部軟組織損傷があり、自覚症状はありません。

【急性期(受傷後数時間~1週間)】

頸椎支持組織の損傷がり、症状としては

  • ・頸部痛
  • ・圧迫感
  • ・緊張感
  • ・頭重感
  • ・頸椎運動制限
  • ・肩こり
  • ・吐き気
  • ・上肢シビレ感腰痛Mなど

です。
急性期の治療は、安静・固定が主で、補助的に薬物療法が行われます。
首の固定にカラーを装着することもあります。
初期治療において、首の牽引は、靱帯、椎間板などの軟部組織の損傷部を引き離すことになるので、禁忌であるといわれています。
急性期の終わり頃から、症状によっては就業が可能です。

【亜急性期(受傷後2~4週間以後)】

亜急性期になると、

  • ・頭痛
  • ・めまい
  • ・悪心
  • ・耳・眠症状
  • ・上肢放散痛など

といった症状が現れます。
頸椎不安定性を原因として、バレー・リュウ症状も出現します。
亜急性期の治療は、頸椎周辺の軟部支持組織の完全なる回復を目指すものです。
急性期の治療が不十分な場合は急性期と同様の治療がなされ、治療後まだ症状が残るものについては、牽引や物理療法(牽引、温熱療法、電気療法)、運動療法が中心に行われます。
疼痛が強い場合は、神経ブロック注射が行われることもあります。
就労については、重症例を除き、積極的に就業を再開し、社会復帰を図れます。

【慢性期】

症状としては、

  • ・頸部痛
  • ・頭痛
  • ・めまい
  • ・頭部・顔面領域のしびれ
  • ・眼症状
  • ・耳鳴り
  • ・難聴
  • ・吐き気
  • ・嘔吐
  • ・四肢症状
  • ・腰痛
  • ・自律神経症状
  • ・うつ状態

が現れます。
適切な治療を受ければ亜急性期には症状は治癒することが多いです。
しかし中には受傷後6ヶ月を経過しても症状が残って、慢性化してしまう場合があります。
「頸椎症や奇形椎が合併した場合」「神経根の圧迫等で神経症状が出る場合」「心因性の理由により症状が加重してしまう場合」「医療過誤や不適切な初期治療が介在する場合」などは慢性化しやすいです。
原因にしたがって、整形外科で従前の治療を継続するとともに、脳神経外科や精神科なども受診したり、手術をしたりすることになります。
治療は重要なので、事故が発生するとすぐに整形外科を受診して、適切な治療を受けるようにしましょう。
治療を怠っていると、1ヶ月後に治療を受けても、交通事故と症状との因果関係を否定されることがあります。

【既往症が悪化するケース】

以下のものがむちうちで悪化しやすい既往症として、よく問題となります。

頸椎症

頸椎症がある時に、交通事故のむちうちで首に衝撃を受けると、それまで表に出てきていなかった神経症状が一気に現れて、非常に苦しむことになります。

椎間板ヘルニア

むちうちで頸椎に衝撃を受けることで、それまで無症状であったものが一気に症状が出て、痛みやしびれに苦しむことがあります。
裁判になると加害者側からは椎間板ヘルニアは既往症であったとして、事故との因果関係が否定されたり、責任は限定的なものだと主張されたりすることが多く、大きな争点となってきます。

頸椎後縦靱帯骨化症

むちうちとなると、頸椎の衝撃により神経症状が強く出てきます。
この場合は、既往症の存在が大きいため、裁判においても加害者の責任は限定されることが多いです。

脊柱管狭窄症

むちうちで脊髄や神経痕の圧迫がひどくなり、一気に症状が出てくる場合があります。
裁判では、椎間板ヘルニアと同様、既往症の問題として、加害者側からは責任を限定するように求めてきます。

既往症が問題になる場合は、医学的な知識も必要となり、非常に専門的で難解な争点に発展します。
被害者側も医学的な知識を身につけ、加害者側と対等に渡り合う必要があります。
被害者自身が加害者側(保険会社)と交渉を行うことは非常に困難なため、早期に弁護士を依頼する方がよいでしょう。

むち打ち損傷の検査

交通事故で受傷し、むち打ちと診断されるにあたっては、下記のような段階を踏んでいきます。

  • 1. 医師による診察
  • 2. 検査
  • 3. 画像検査

 

【医師による診察】

医師は、まず患者を問診し、その後患者の訴えにしたがって視診、触診を行います。
痛みや熱感の訴えがあれば、実際に身体のその部分に触れて確認していきます。

【検査】

①関節可動域の測定

頸椎については、屈曲(前屈)、伸展(後屈)、回旋(左回旋・右回旋)、側屈(左右)の可動域を測定します。
ただしむち打ち損傷による頸部の運動制限は、神経麻痺、疼痛、緊張によるものであるため、関節の破壊や強直、軟部組織の変化といった「器質的変化」による障害とは評価されません。
したがって脊柱の障害には評価されず、せいぜい局部の神経症状として評価されるにとどまります。

②徒手筋検査

上肢の各筋力を部位ごとに6段階で判定します。

③握力検査

左右の握力を測定します。

④筋萎縮検査

両上肢の肘関節の上下10㎝の部分の周径をメジャーで測定します。
麻痺が長く続くと、筋が萎縮してくるので、左右で大きく周径に差が出てくることがあります。

⑤知覚検査

 

⑥反射テスト
ア 神経根症状誘発テスト スパーリングテスト、ジャクソンテストなど、しびれ感の状況で神経根障害を調べます。
イ 深部腱反射 上肢の腱を打診して、筋肉の収縮を調べます。
ウ 表在反射 皮膚の刺激による筋肉の収縮を調べます。
エ 病的反射 ホフマン反射、トレムナー反射、ワルテンベルク徴候など、各部位の反射を調べます。

 

【画像検査】

レントゲンのほか、MRIで頸椎を撮影します。
MRIでは、脊髄、靱帯、神経根など、軟部組織の描出で、レントゲンではわからなかった異常所見が見えてきます。
このような検査では、後に主治医に後遺障害診断書を記載してもらうための判断項目となり、初診時から定期的に実施してもらうことが望ましいです。
検査結果によって、時間の経過とともに症状がどのように推移したかが明らかとなります。

むち打ち損傷と後遺障害認定

首の痛みや肩から腕の痛み、しびれなどが半年以上も続き、症状が一定のところで治りきらずに固定した場合、被害者としては自賠責調査事務所に後遺障害認定を受ける手続きが可能です。
後遺障害認定には、相手保険会社を介して行う「事前認定」と、被害者自身が行う「被害者請求」があります。
相手保険会社に任せて楽なのは「事前認定」ですが、当事務所では必ず「被害者請求」を行っています。
「事前認定」は、相手保険会社は定型の資料を自賠責へ提出するのみで、場合によっては後遺障害認定に否定的な意見を出すこともあるのです。
これに対して、「被害者請求」は相手保険会社を介さないので、そのような意見を出されることもありません。
必要に応じてさらに細かく医師の意見書を取り、医学的証拠として提出します。
したがって、「事前認定」よりも「被害者請求」の方が後遺障害認定される確率が高くなるのです。
被害者としては、必ず「被害者請求」を選択すべきです。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
交通事故にお遭いになられてしまい、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談しましょう。

【12級と14級の違い】

後遺障害として等級認定をされた場合、14級9号あるいは12級13号に認定されます。
14級9号と12級13号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがあり、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。

等級 医師による必要所見 自賠責保険の支払額 裁判基準での後遺症慰謝料
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
75万円 110万円
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
・自覚症状と一致
224万円 290万円

14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
14級9号を受けるためには、医師による神経学的所見と、被害者の自覚症状が一致していることが等級認定を得るために必要な条件です。

一方で12級13号の場合は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」である場合に認定されます。
12級13号を受けるためには、医師による神経学的所見に加え、レントゲン画像、MRI画像などの画像所見が必要になります。
MRI画像は細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが重要です。
医師の技術も関係しますが、それ以前にMRIの機械によって、撮影される画像の鮮明さが異なります。
そのため、適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ、12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。

【労働能力喪失期間】

後遺障害が認定された場合、「労働能力の喪失によって将来得るべき収入が減額されること」を損害(逸失利益)と見なして、賠償されることになります。
治療費や治療交通費が現に支出した損害であるのに対し、逸失利益は将来の収入の減少というまだ発生していない損害で、性質が異なるものです。
後遺障害が認定されれば、将来の減収を想定して、損害賠償の対象に含めることになるのです。
逸失利益の算定方法は以下のとおりです。

事故時の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間×ライプニッツ係数

労働能力喪失率は、後遺障害等級により決められており、12級の場合は14%、14級の場合は5%となります。
一方、労働能力喪失期間は、むち打ち損傷の場合は症状が永続的に残らない場合もあるため、一定期間に限定して認められています。
大阪地裁の基準では、12級では5年〜10年、14級では2年〜5年の期間が一応の目安です。
このため、保険会社もその基準をもとに、示談金額を低く設定してきます。
弁護士が示談に関与する場合は、裁判所の運用をもとにしながら、その範囲で最も被害者に有利になるように賠償金額を交渉していきます。

後遺障害の等級認定を受けるために重要なポイント

むちうちで後遺障害の等級認定を受けるために重要な4つのポイントについてご説明いたします。

①むちうちに詳しい弁護士に相談する

交通事故に遭ってしまい、首や腰にしびれや痛みを感じ「もしかしてむちうちになってしまったかな?」と思われましたら、まずは、むちうちに詳しい弁護士にご相談をしましょう。
最も注意しなければならないことは、交通事故に遭った日から時間が経過してしまうと、後遺障害と交通事故の因果関係の説明が困難になりますので、適正な後遺障害の等級認定を受けられない可能性が高くなってしまうことです。
まずは整形外科を受診し、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
また、弁護士にもこれまでに交通事故問題を多数扱ってきたものとそうでないものがいることにも注意が必要です。
弁護士の中には、これまでに交通事故問題を全く扱った経験がない弁護士もいます。
さらに、交通事故問題の対応経験が豊富な弁護士でも、むちうちに対して十分に理解がある弁護士とは限らないという点があります。
むちうちの場合には、交通事故直後からの適切な対処を行なうことが重要になります。
交通事故に遭った際には、まずは、むちうちに詳しい弁護士に相談して下さい。
そして、弁護士に後遺障害等級の認定を受けるために必要な、適切な病院や通院方法を相談し、等級認定を得られるよう行動しましょう。

②むちうちに詳しい専門の病院での診察を受ける

むちうちで後遺障害の等級認定を得るためには、むちうちに詳しい専門の病院で診察を受けることです。
例えば、外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としています。
そのため、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。
むちうちは神経が傷つくことによって後遺障害となるものであるので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。
また、治療については、場合によっては神経に精通したペインクリニック(麻酔科)での治療を受けることも必要です。
そして、適切な神経検査を実施してもらい、後遺症診断書には、神経学的所見と画像所見を十分に記載してもらう必要があります。

③適切な頻度で病院へ通院する

むちうちを後遺障害として認めてもらうためには、受傷してからの治療は、適切な頻度で病院へ通院することがポイントになります。
具体的な頻度は相談者の状態によって変わりますが、相談者の状態においては、どの程度の頻度が適切な通院頻度なのかを把握し、通院することが大切です。

④後遺障害を認定してもらうために適切な日数を知る

むちうちに詳しい適切な病院で、適切な治療を行った場合でも、後遺障害の等級認定が受けることができない場合があります。
等級認定を獲得するための適切な通院日数も等級認定を獲得するための要素の1つになります。
むちうちについてご不安やお悩みがございましたら、まずはむちうちに精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

むちうち損傷と損害賠償請求の注意点(素因減額について)

外傷の程度が軽度であったり、他覚的所見がなかったりする場合でも、疼痛やしびれの症状が強く出て継続することがあります。
被害者に脊椎症や後縦靱帯骨化症がある場合、既往症が関係して症状が発生したり増悪したりすることがあります。
また、被害者自身にうつ病的要素があった場合、精神的な面が影響して、症状の継続につながることもあります。

このような場合、すべての症状について交通事故の加害者の責任にするのは公平の観点から問題があるとして、被害者に存在する素因を考慮して損害賠償額を減額されることになります。
これを、「素因減額」といいます。

既往症があるケースでは、素因減額は裁判において過失割合と同じく大きな争点となることが多く、医師の意見書が加害者側から提出されるなどして、さながら医療裁判の様相を呈します。

素因減額は、被害者の体質的素因が個人の身体的な特徴を超えて、「疾患」とまでいえる場合に認められ、素因(既往症)の内容・程度、事故による衝撃度、症状の経過、程度をふまえて、具体的事案に応じて減額の程度(3割減額など)が決められます。
そこには、裁判官の広い裁量が認められるのです。

素因減額は、法律上非常に難解な争点で、裁判においては専門的な主張・立証をしていく必要があるため、専門の弁護士が行う必要があります。
交通事故で素因減額が問題になる場合は、早期に弁護士を依頼することをお勧めします。

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