交差点で停車中に後からきた車に追突され、むち打ちで14級の後遺症を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

交差点で停車中に後からきた車に追突され、むち打ちで14級の後遺症を認定された事例

1.事故状況

Aさんは交差点の赤信号で停車していたところ、後からきた乗用車に追突されました。Aさんは家族で乗っていたので、夫と子供二人を含む4名全員がむち打ちなどで負傷しました。

2.相談のきっかけ

事故から半年が経過し、加害者側の保険会社から治療費の支払を打ち切ると連絡がありました。
Aさんは、首と肩に痛みが残り、腕が上がらない状態でしたので、保険会社との示談交渉をどのようにしたらよいか弁護士に相談に来られました。

3.弁護士の活動

弁護士は、加害者側保険会社から事故に関する交通事故証明書、事故発生状況図、現場写真、双方の車の写真、病院の診断書、診療報酬明細書などの書類を入手し、事故の状況を詳しく分析、理解しました。
事故時に同上していた子供二人は比較的負傷の程度が軽かったのですが、Aさん夫妻は痛みなどの自覚症状が残っていました。弁護士は、Aさん夫妻について後遺症認定の被害者請求を行いました。
Aさんは14級の後遺症が認められましたが、ご主人の方は後遺症が認められませんでした。弁護士はこの決定を受けて被害者と協議し、加害者側保険会社と示談交渉に入りました。

4.弁護士関与の成果

当初、加害者側の保険会社は、事故後6ヶ月で治療費を打ち切ると通告してきましたが、Aさんとご主人はまだ治療が必要と感じておられたので、弁護士が保険会社と交渉し、1ヶ月の治療延長を認めさせました。

後遺症の認定請求においては、必要な書類をあらかじめ示し、書類や検査画像を漏れなく整えて被害者請求を行った結果、Aさんの14級が認められました。
保険会社との示談交渉においては、家族4名分を纏めて交渉し、妥当な損害賠償額を獲得しました

 

Aさんの損害賠償金額の内訳は
治療費、交通費等    77万円
休業損害       141万円
慰謝料 入院、通院  106万円
後遺障害第14級   110万円
逸失利益        85万円
合計      519万円

5.弁護士の所感

事故による怪我の治療が半年近く続いても、まだ障害や痛みが残っている時に、保険会社から治療の打ち切りを通告されると、被害者としてはどうしたらよいのか途方に暮れます。
いくら痛みを訴えても、保険会社は「規則です。」の一点張りで、被害者の訴えに取り合わないことも珍しくありません。
治療中のできるだけ早い時期に弁護士と相談して、いつまでどのような治療をするのが適切なのかなどを医師に確認して、保険会社との交渉を弁護士に任せるのが、被害者の負担を少なくする方法の一つです。
特に後遺症が残るような事故であれば、医師の診断書は大きな意味を持ってきます。医師との適切なコミュニケーションについても、弁護士は過去の経験からアドバイスすることができます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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