交通事故Q&A
交通事故Q&A④
むちうちの場合の、損害はどうなるのですか?
弁護士の回答
交通事故には、損害の種類として、大まかに治療費、通院交通費、休業損害、通院慰謝料、後遺症慰謝料、逸失利益があります。
◎通常治療費・・保険会社が支払ってくれています。交通費も電車・バスを使用した費用は保険会社が支払ってくれます。
◎休業損害・・・事故の怪我や通院のために仕事を休んだ場合には、休業損害として、休業日数に応じた金額が支払われます。有給休暇を利用していても、支払われます。
◎通院慰謝料・・むちうちの場合、一定期間通院するので、通院期間に応じた慰謝料が発生しますが、骨折などの怪我に比べて、3割程度減額されることが多いです。
◎後遺症慰謝料・・むちうちでも、半年治療に通い、症状がなくならず、後遺症として認定されると、後遺症が残ったことについての慰謝料が別途発生します。むちうちでは、後遺症と認定された場合のほとんどが14級で、後遺症慰謝料は110万円程度です。
◎逸失利益・・・後遺症が認定されると、今後の仕事への影響があるので、逸失利益が損害として発生します。14級では、おおむね5%の労働能力の喪失があるとされ、その3~5年分で逸失利益が計算されることが多いのです。
このように、むちうちの場合、後遺症が残らなければ通常は通院慰謝料と休業損害をもらうにとどまるので、金額が小さいのですが、後遺症が認められるとその慰謝料と逸失利益が追加されるので、金額が大きくなります。総額で500万円を超えるケースもありますので、示談をする前には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。