解決事例
追突事故の後遺症認定を求めた高裁への控訴で、12級の後遺症認定で和解した事例
1.事故状況
Aさんが、赤信号で停車していたところ、前方不注意の車に追突され、同乗の家族3人と共に負傷しました。
Aさんはこの事故の衝撃で、ハンドルとシートに身体が挟まれ、腰部打撲、外傷性腰椎症及び左座骨神経障害の障害を負いました。同乗の家族もそれぞれ頸椎捻挫(むち打ち)の障害を受けました。
2.相談のきっかけ
同乗していて負傷したAさんの妻(Bさん)は、インターネットで調べて、事故の2ヶ月後に当事務所に相談に来られました。
Bさんは弁護士と面談の後、事故に遭った家族全員の今後の対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
家族の殆どが負傷したため、Aさんはその面倒を見るため家事をしたり、事故後に病気になった妻の世話をせねばなりませんでした。Aさん自身も事故で背中から腰を負傷して痛みを感じていましたが、家族の世話のため自身の受診・治療は後回しになりました。
市販薬の痛み止めを使用して痛みをこらえながら、無理を押して仕事と家事をこなしていましたが、事故後1ヶ月半の頃に足に力が入らず職場で転倒し病院に運ばれました。この時点で、腰部脊柱管狭窄が確認されました。Aさんは病院や整骨院で治療を続け、事故後9ヶ月で症状固定しましたが、下肢のしびれや麻痺が残り、荷物の運搬や階段昇降が困難になっていました。
4.弁護士関与の成果
症状固定の後、弁護士は、せき髄症状や末梢神経に障害が残ったとして後遺障害認定の申請をしました。しかし、自賠責損害調査事務所は、Aさんの症状は事故直後に出たものでないことやAさんが事故直後に診察を受けていないことを理由に、事故との因果関係を否定し、後遺症の認定をしませんでした。また、異議申立に対しても同様の決定をしました。
Aさんには、今回の事故に遭うまでは、脊髄や末梢神経に障害はなかったので、この決定は到底受け入れることは出来ませんでした。
弁護士は、Aさんと相談し、加害者に事故による障害の損害賠償を求めて、訴訟を提起しました。
1審ではAさんの訴えが認められなかったので、控訴して高裁の判断を求めました。高裁での審理において、裁判所はAさんの主張に理解を示し、Aさんの障害は事故に起因し、12級の後遺障害に相当するという認識を示しました。この裁判所の認識を受けて、加害者側も和解に応じ、800万円で裁判上の和解が成立しました。
自賠責損害調査事務所の決定では、後遺障害による損害賠償金は認められず、Aさんは経済的にも苦境に立たされましたが、弁護士が依頼者のために4年近くに渡って粘り強く活動した結果、800万円の和解金を得ることが出来てほっとされていました。
5.弁護士の所感
Aさんは、家族や仕事に対する責任感のために、すぐに医療機関で診察・治療を受けることが出来なかったために、大変苦労されました。
交通事故の後遺症の認定には、医師の診断書や画像データが不可欠です。事故直後はたいしたことがないと思って医師の診察を受けていないと、後でその障害が事故によるものと認定されないことがあります。
交通事故の被害者になったら、必ずすぐに医師の診察を受けて、診断書を書いて貰うことが大事です。
Aさんが事故に遭ってから和解に至るまで、4年を要しました。このような長期に渡る事案は当事者にとって、経済的・精神的に大きな負担になります。
経済的には、Aさんは、弁護士特約をつけておられましたので、控訴審までの裁判費用をまかなうことができました。思いがけず長期に渡る事案になってしまった場合、弁護士費用の負担を軽減するための弁護士特約は重要です。
精神的には、弁護士が常にアドバイスして、長丁場に渡るAさんのストレス・不安を取り除くことに努めました。
Aさんの事案は非常に困難でしたが、最後まであきらめずに努力して、満足できる結果を得ることができました。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。