T字路を直進中、一時停止表示の車に衝突され頚椎捻挫・腰椎捻挫等の負傷をし、14級の後遺障害が認められた事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

T字路を直進中、一時停止表示の車に衝突され頚椎捻挫・腰椎捻挫等の負傷をし、14級の後遺障害が認められた事例

1.事故状況

AさんがT字路を直進していたところ、右側から一時停止の表示を無視した車が交差点に進入し、Aさんの車の右前面に衝突し、Aさんの車はさらに停車中の車に衝突しました。

  この事故でAさんの車は大きく損傷し全損となり、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頸部症候群、両肩関節捻挫、両仙腸関節捻挫の障害を負いました。

Aさんは、整形外科に通院し治療を継続しましたが、事故から3か月経過したころ、急性腰痛症、腰椎間板ヘルニアのため緊急入院をしました。退院後も続け、事故から7か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

Aさんは事故から5か月が経過したころ、当事務所のHPをご覧になって弁護士に相談にこられました。

弁護士と面談の後、Aさんは加害者側保険会社との今後の交渉を委任されました。症状固定が間近な頃だったので、弁護士は後遺障害の被害者請求を視野に入れて、後遺症診断書やMRIの画像診断についてのアドバイスをしました。

3.弁護士の活動

症状固定後も、Aさんには自覚症状として、後頚部痛、頭痛、めまい・ふらつき、腰背部痛、両大腿部痛などがありました。医師の後遺症診断書には、椎間板腔狭小化、骨棘形成、椎間板膨隆などが記載されていました。握力低下や知覚障害、頚椎部・胸腰部の運動障害と荷重機能障害もありました。

弁護士は自賠責調査事務所に対し、これらの障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、12級の後遺障害に該当するとの後遺症認定の申請を行いました。

これに対し、自賠責調査事務所はAさんの障害は、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害を認定しました。

この結果を受けて、弁護士はAさんの損害賠償金額を算定し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉の中では休業損害と過失割合が争点になり、弁護士は粘り強く交渉し増額させました

 

損害賠償金の内訳

 

保険会社提示額 和解案
 治療費、交通費等   115万円   115万円
 休業損害   131万円   159万円
 入通院慰謝料   100万円   100万円(100%)
 逸失利益(14級)   108万円(5%5年)   108万円  (5%5年)
 後遺障害慰謝料(14級)   110万円   110万円(100%)
    合計    564万円   592万円
 過失相殺   169万円(30%   148万円 (25%)
 差し引き   395万円   442万円

5.弁護士の所感

示談交渉において、過失割合が大きな争点になることはよくあります。追突のように停車中の車に衝突した場合は、明らかに追突車に100%の責任があるとわかりますが、動いている車同士の事故であると、過失割合は示談交渉において決めることになります。

衝突の場所や状況による基本的な事故の過失割合は、過去の数多くの事例から定められています。しかし、その事故特有の状況がある場合はそれを考慮して過失割合を増減することになります

弁護士は、その事故によく似た事例や判例を探し、少しでも依頼者の有利になるように相手方保険会社や相手方弁護士と交渉します。

弁護士がついていない場合、相手方保険会社は示談交渉において、被害者に対し一方的に相手方に有利な過失割合を主張することはよくあります。

このようなときは、まず弁護士に相談して、相手方保険会社の主張が妥当のものかどうかを知ることをお勧めします。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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