解決事例
交差点を青信号で進行中、右側から進入してきた車に衝突され負傷、14級の後遺障害が認められた事例
1.事故状況
Aさんが交差点を青信号で進行中、T字路を直進していたところ、右側の道路から反対側にあるコンビニに向かおうとした車が右側面に衝突しました。
この事故でAさんの車は大きく損傷し全損となり、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、の障害を負いました。
Aさんは、首の痛み、腰痛、右手のしびれのため、整形外科に通院して治療を行いました。
2.相談のきっかけ
Aさんは事故から4か月が経過したころ、当事務所のHPをご覧になった家族の方の勧めで弁護士に相談にこられました。
弁護士と面談の後、Aさんは加害者側保険会社との今後の交渉を委任されました。
3.弁護士の活動
事故から6か月を経過したころ、加害者側保険会社は治療費の支払いを停止しました。弁護士は加害者側保険会社と交渉をしましたが、相手方の態度は変わらず、Aさんは健康保険を使って治療を継続しました。
事故から13か月でAさんは症状固定となり、弁護士は自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
Aさんには自覚症状として、後頚部痛、腰痛、頚椎可動制限、腰椎可動制限、頭痛、右上肢握力低下などがありました。
MRI画像の所見では、頚椎で椎間板ヘルニアが、腰椎では椎間板膨隆が認められるとありました。
医師の後遺症診断書には、握力低下、頚椎部運動障害、頭痛、腰痛、右上肢しびれ、めまい/ふらつき感などが記載されていました。
弁護士は自賠責調査事務所に対し、これらの障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」であり、12級の後遺障害に該当するとの後遺症認定の申請を行いました。
これに対し、自賠責調査事務所はAさんの障害は、頚椎捻挫による症状は、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
腰椎捻挫による症状についても、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
これらを併せて、Aさんの後遺障害は併合第14級と判断されました。
4.弁護士関与の成果
示談交渉の中では通院慰謝料と過失割合が争点になり、弁護士は粘り強く交渉し増額させました。
物損の示談が95:5で完了しているので、弁護士が人損の示談においても過失割合を95:5と主張したのに対し、相手側保険会社は一般的な事故の判例から85:15を主張しました。これに対し、弁護士はこの事故の状況から95:5が妥当であると強く主張し、これを認めさせました。
通院慰謝料については、相手側保険会社は示談による金額として、弁護士基準の80%を主張しましたが、弁護士は交渉により100%を認めさせました。
結果的には当初の提示額から損害賠償金額は110万円(23%アップ)となりました。
損害賠償金の内訳
保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 116万円 | 120万円 |
休業損害 | 195万円 | 195万円 |
通院慰謝料 | 80万円 (80%) | 112万円 (100%) |
逸失利益(14級) | 70万円(5%5年) | 70万円 (5%5年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 88万円 | 110万円 |
合計 | 549万円 | 607万円 |
過失相殺 | 82万円(15%) | 30万円 (5%) |
差し引き | 467万円 | 577万円 |
5.弁護士の所感
事故の過失割合により、被害者が実際に手にできる損害賠償金に大きな差が出ることがあります。
加害者側保険会社は、できるだけ被害者の過失割合を大きくして、支払う損害賠償金を少なくするような金額提示をするので注意が肝要です。
経験の豊富な弁護士は、多くの判例や事例から妥当な過失割合で相手側保険会社と交渉します。
弁護士に相談することにより、妥当な過失割合での損害賠償金を獲得することに繋がります。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。