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解決事例

渋滞で停車中追突され、乗車していた二人が頚椎・腰椎捻挫の負傷、二人とも14級の後遺障害が認められた事例

1.事故状況

AさんとBさんが渋滞で停車していたところ、後続の車に衝突されました。追突の衝撃が非常に強かったため、車は後部が大きく凹み損傷しました。

この事故でAさんとBさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、の障害を負いました。二人とも後頚部痛、腰痛が続いたため整形外科に通い治療を続けました

2.相談のきっかけ

AさんとBさんは事故から3か月が経過したころ、当事務所のHPをご覧になり、HPの内容に信頼感を感じて弁護士に相談に来られました。

弁護士と面談の後、AさんとBさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました

3.弁護士の活動

事故から4か月を経過したころ、Aさんらの主治医がMRI検査を進めたので、弁護士は加害者側保険会社に連絡し、検査費用についての了解を取り付けました。

通院による治療が継続しましたが、事故から7か月にAさんとBさんは症状固定となりました。症状固定後も二人の頸部痛、腰部痛、疲労感が続くので、弁護士は自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。

Aさんには自覚症状として、腰部痛・易疲労感・全身倦怠感があり、MRI画像所見では椎間板膨隆と軽椎骨棘形成が見られ、弁護士は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。

Bさんには自覚症状として、頸部痛・右手指しびれ・易疲労感などがあり、MRI画像の所見では椎間板膨隆が見られました。また、後遺症診断書では、頚椎部の運動障害も認められていました。弁護士は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、Bさんは12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所はAさんの腰椎捻挫とBさんの頚椎捻挫について、いずれも「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。

 

4.弁護士関与の成果

AさんとBさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。

 

損害賠償金の内訳

 

Aさん Bさん
 治療費、交通費等   49万円   45万円
 休業損害    2万円    2万円
 通院慰謝料   85万円   85万円
 逸失利益(14級)   95万円   97万円
 後遺障害慰謝料(14級)  110万円  110万円
   合計  341万円  339万円

5.弁護士の所感

同一事故で、同乗の家族が何人も同時に負傷することはよくありますお互いに負傷して治療を継続しているので、それぞれが自分のことで精一杯になっていて、加害者側保険会社との交渉で家族の相談に乗る余裕がなくなります。このような時に、家族の一人が代表となって、加害者側保険会社と示談交渉をするのは、その人にとって大きな負担になります

 

このような時にこそ、弁護士に示談交渉を委任して家族は一人一人が治療に専念するのが最善と思われます。

任意保険の弁護士特約に加入していると、費用のことを考える必要がないので、ためらわずに弁護士に示談交渉を委任することができます

委任を受ければ、弁護士は被害者が少しでも有利な条件で示談をすることに全力を尽くします。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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