交通事故後のメンタルヘルスケアの重要性と慰謝料請求について弁護士が解説! |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

コラム

交通事故後のメンタルヘルスケアの重要性と慰謝料請求について弁護士が解説!

2024.04.22

交通事故は身体的にはもちろん、精神的にも大きなダメージを受けます。
交通事故後に精神状態が変化して苦しい思いをする人も多いです。
そこで今回は、高の原法律事務所の坪田弁護士に、交通事故後のメンタルヘルスケアや回復プロセスについて聞きました。
また精神的な症状による損害賠償請求や後遺障害認定についても解説してもらいました。
 

交通事故後の精神的ダメージについて

ーー 交通事故をきっかけに精神状態に大きな変化があるのでしょうか?
 
身体的にも精神的にも大きなダメージを受けたことが原因で、うつ病PTSD(心的外傷後ストレス傷害)を発症する人がいます。
これらは「非器質性精神障害」に該当することもあり、後ほど詳しく解説しますが一定の程度以上の場合、後遺障害認定を受けられます。
 

交通事故とうつ病

ーー 交通事故後でうつ病になる人もいるのはなぜでしょうか?
 
事故の瞬間に命の危機を感じたことがストレスになったり、身体へのダメージがなかなか回復しなかったりと原因はさまざまです。
うつ病になると、「眠れない」「食べられない」「何をしても楽しくない」といった状態に苦しんだり、自分の気分をコントロールできなくなったりします。
 

交通事故とPTSD(心的外傷後ストレス傷害)

ーー PTSDに悩まされる人もいるんですよね。なぜでしょうか?
 
繰り返しですが、交通事故が起きる瞬間には急激な命の危険や恐怖を感じます。
これが心に深刻な影響を与え、再び同様の危険が起きるのではないかという恐怖が拭えなくなってしまいます。
いわゆるトラウマという状態ですね。
 
ーー 具体的にはどういった症状なのですか?
 
フラッシュバックといって、交通事故の体験が突然思い出され、その状況を再び体験しているかのような感覚に陥ります。
フラッシュバックが起きると、現実と過去の出来事が混同され、強い不安や恐怖を感じて通常の精神状態を保てなくなるのです。
他にも自律神経の乱れからパニック状態になる人もいます。
 

交通事故後のメンタルヘルスケア

ーー 交通事故でうつ病やPTSDになったら治療はどういったプロセスになりますか?
 
メンタルヘルスについては精神科医を頼ることになるでしょう。
心理カウンセラーを紹介してもらったり、医師によっては薬を処方してくれたりします。
またPTSDでは暴露療法という恐怖感に慣れるようにアプローチする治療がされることもあります。
交通事故後はうつ病とPTSDが同時に発症していることもあり、それぞれの症状にあった治療をすることが大切です。
 

うつ病やPTSDも損害賠償請求が可能

ーー精神的な症状に苦しんで精神科医を受診した場合、損害賠償請求はできますか?
 
はい、可能です。
ただし交通事故と症状の因果関係を証明する必要があり、これがなかなか難しいです。
PTSDやうつ病などは事故後から一定期間が経過してから症状に気づいたり、そもそも交通事故が原因なことに気づいていなかったりすることもあります。
また同じ状況でも発症しない人が多いといった点から、損害賠償が認められたとしても減額されることもあります。
 

非器質性精神障害は後遺障害認定を受けられる

ーー非器質性精神障害は後遺障害認定のどの等級になりますか?
 
上述したようにうつ病やPTSDは要件を整えることで後遺障害認定を受けられます。
認定可能性のある等級と後遺障害慰謝料については下記の表のとおりです。
 

等級 症状 弁護士基準(自賠責基準)
9級10号 通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの 690万円(249万円)
12級相当 通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの 290万円(94万円)
14級相当 通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの 110万円(32万円)

 
請求できる慰謝料額については、弁護士基準になると自賠責基準の約3倍になります。
また後遺障害の逸失利益(事故に遭わなければ将来得られるはずの利益・収入に対する補償)も追加で受け取れます。
逸失利益は後遺障害慰謝料の額よりも大きくなるのが一般的です。
 

弁護士によるサポートも

ーー後遺障害認定を受けるために弁護士に依頼するのは有効な手段でしょうか?
 
はい。弁護士にサポートしてもらうことで、後遺障害認定を受けたり適正額の慰謝料請求ができたりといった可能性を高められます。
うつ病やPTSDは、診断されるだけでは後遺症障害とは認められません。
発症と事故との因果関係を証明する必要があります。
しかし非器質性精神障害はMRI画像のような客観的な証拠が集めにくいのも事実です。
証明するためには、事故状況や受傷内容、精神症状が現れ受診した時期などが総合的に判断されます。
弁護士のサポートを受けることで、よりスムーズに立証をすすめられ、結果的に適正額の賠償金請求が可能になるケースが多いです。
お困りの際はぜひ弁護士に依頼をしてみてください。

当事務所の解決事例はこちら

高の原法律事務所

〒631-0805
奈良市右京1丁目4番地
サンタウンプラザひまわり館3階

高の原駅徒歩2分 駐車場完備

0742-81-3677

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。

  • 初回相談無料
    • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
    • メールでのお問い合わせ