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コラム

むちうちで後遺障害等級認定は受けられる?ポイントを現役弁護士が解説!

2024.08.13

交通事故による「むちうち」は、見た目にはわかりにくいものの、被害者の方にとっては深刻な後遺症を引き起こすことがあります。
そのため適切な後遺障害等級認定を受けることが重要です。
しかし実際には、むちうちでは認定されないと思い込んで認定の申請をしない人も少なくありません。
そこで今回は、高の原法律事務所の坪田弁護士に交通事故でむちうちになった場合、後遺障害に認定されるポイントなどについて解説してもらいました。
 

交通事故でむちうち|後遺障害等級認定は受けられる?

ーーそもそもむちうちは後遺障害の認定を受けられるのでしょうか?
 
むちうちのケースは後遺障害12級もしくは14級が認定される可能性があります。
後遺障害等級認定を受けると、後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益を損害賠償請求に含められるため、受け取れる金額が跳ね上がります。
 

14級と12級で判断される点

ーー14級と12級の判断ポイントはどこでしょうか?
 
後遺障害等級認定を受けるためには、根拠となる検査結果が必要です。
たとえば痛みが今後も残るであろう損傷がわかるCT画像などがあると認定されやすいです。
むちうちを裏付ける検査結果がある場合、12級が認定されます。
しかし12級が認定されるのは非常に稀なケースです。
むちうちはレントゲンやCT画像などからは症状が判断しづらく、画像からだけで等級認定を受けるのは難しいのが実情です。
またむちうちは、交通事故が原因かどうかを裏付けることも非常に難しい点があげられます。
手に痺れがあり、MRIなどで椎間板ヘルニアなどが確認できたとしても、もともと椎間板ヘルニアだった可能性も考えられますよね。
画像や神経学的検査で、他覚的な所見が得られなければ、12級ではなく、14級の認定がされる可能性があります。
 

むちうちで後遺障害認定を受けるポイント

ーーでは、むちうちのケースはどうやって後遺障害等級認定を受けるのでしょうか?
 
重要なのは「状況証拠」です。
次のような点をトータルで判断していきます。
 

  • ・どれくらいの期間、何回通院をしたか
  • ・どういった症状があるのか
  • ・事故の大きさ
  • ・検査結果

 
それぞれのポイントについて解説していきます。
 

どれくらいの期間、何回通院をしたか

通院期間が短かったり、通院回数が少なかったりした場合、等級認定されにくくなります。
通院の期間や頻度は、症状を判断していくうえではとくに重要であり、しっかりと通院した事実がなければ「症状は軽いのだろう」といった判断をされることになりかねません。
通院期間は少なくとも半年程度は必要です。
また、通院先は病院が望ましく、リハビリのための整骨院への通院はあまり考慮されません。
 

どういった症状があるのか

基本的に軽度の症状は後遺障害認定されません。
単純に首や腰が痛いといったものではなく、手足の痺れが残るような症状のほうが認定される可能性は高いです。
また痛みや痺れの部位が二転三転すると、「不自然」と疑われ、認定される可能性を下げてしまいます。
 

事故の大きさ

事故の規模が大きいほど認定される可能性は高まります。
状況証拠という観点から、事故の規模が大きくなるほど、衝撃が大きく受けた損傷も大きくなると考えられるのが自然だからです。
 

検査結果

医療機関での検査結果が残っていることも重要です。
むちうちは画像から判断できにくい面はありますが、そもそも症状が重いのにCTやレントゲン画像がない状況は不自然です。
画像検査の結果があると、「検査が必要な症状であった」という裏付けになります。
 

交通事故は適正額の損害賠償を請求すべし

ーーむちうちで後遺障害等級認定はかんたんでないのですね。認定に関わらず、むちうちで慰謝料はもらえるのでしょうか?
 
後遺障害等級認定に関わらず、交通事故の被害者が適正額の慰謝料を受け取るためにも次の2点をおさえることが大切です。
 

  • ・後遺障害等級認定の申請を行う
  • ・裁判(弁護士)基準で請求を行う

 
それぞれ解説しますね。
 

後遺障害等級認定の申請を行う

冒頭でも触れましたが、むちうちは等級の申請をしない人が一定数います。
しかしむちうちで等級認定された人も多くいるのは事実です。
認定を受けられるケースにもかかわらず、申請をしないまま症状に苦しむのは、非常につらい状況です。
「自分が認定を受けられるか判断できそうにない」「認定が受けられるようにサポートして欲しい」と感じたのであれば、弁護士がサポートしてもらうのがよいと思います。
 

裁判(弁護士)基準で請求を行う

保険会社は自社基準の低い慰謝料額を提示してくるケースが一般的です。
保険会社としてはなるべく支払いをおさえたほうが、会社としての利益になるからです。
たとえば、むちうちで後遺障害14級が認定された場合、任意保険会社基準だと後遺障害慰謝料を40万円ほどで提示してくることがありますが、裁判(弁護士)基準だと110万円で請求ができます。
差は2倍以上です。
それに後遺障害慰謝料だけでなく、入通院慰謝料や逸失利益も額が2〜3倍になることがあります。
そのため任意保険会社基準ではなく、弁護士基準で損害賠償請求することが大切です。
交通事故の被害者になったら、弁護士も相談をしてみることで金銭的な損失は最小限にできますよ。

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