物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか? | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

動画解説集

物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?

物損事故から人身事故へ切り替えるには具体的にどうしたらよいのですか?

解説

交通事故で、例えば信号待ちをしていたところ、後ろからきた車に追突されたような場合、その場では気持ちが興奮していることもあってあまり気にならないのですが、後から首や肩に痛みやしびれが出てくることがあります

 

事故直後に現場に警察が来ていても、物損事故として扱っていますので、これを人身事故に切り替えてもらう場合は、症状について診断書をとって、警察に届け出る必要があります

事故から日があいてしまうと、事故で怪我をしたのか証明しづらくなるので、人身事故の届け出は、出来る限り事故から日をあけないで行う必要があります。人身事故に切り替えると、再度事故の状況を聞かれ、実況見分調書を作成することになります。

 

警察は忙しいので、「保険会社からきちんと治療費の支払いを受けていたら、人身事故にしなくても大丈夫」とか、加害者から「人身事故にされると警察から点数を引かれるので、物損事故にしておいてほしい」などと言われることがあります。

被害者として、将来何のトラブルもなく、適正な賠償を受けられるのであれば問題はないのですが、仮に裁判となった時、物損事故のままであれば、事故が重大ではなかったと判断されてしまうことがあります。

したがって、事故で怪我をしてしまった場合は、人身事故に切り替えていくことが必要となります。

当事務所の動画解説集

当事務所の解決事例はこちら

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。