後遺障害
目次
後遺障害とは
【後遺症と後遺障害】
事故後、適切に治療を行い、改善はしてきたが、それ以上はいくら治療しても改善が望めないという場合もあります。
治療してもそれ以上改善が望めない状態を「症状固定」といいます。
症状が固定した後、事故前の状態と比較して残った症状を、「後遺症」と呼びます。
「後遺症」がある場合、自賠責が定める基準に達するレベルのものについては、「後遺障害」と認定されます。
後遺症があるといっても、すべてについて「後遺障害」と認められるわけではないのです。
【後遺障害の認定~後遺障害診断書】
「後遺障害」には、今後の労働能力の喪失がどの程度なのかという観点から1級から14級まで段階が分けられています。
後遺障害の等級によって、補償される金額は変わってきます。
交通事故では、むちうちとなるケースが多いですが、例えばむちうちで首の痛みや腰の痛みが残った場合、一定レベルのものについては、「局部に神経症状が残るもの」として、14級9号の後遺障害が認定されることが多いです。
後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構が行ないます。
損害保険料率算出機構による審査は通常、医師が作成した後遺障害診断書(自賠法で様式は決められています)や画像(レントゲン写真・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行います。
従って、後遺障害の認定に際しては、「後遺障害診断書」の記載が非常に重要な意味合いを持つことになります。
裁判においては、必ずしも、損害保険料率算出機構の等級の認定に拘束されるものではありませんが、認定された等級は、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響します。
ですので、適正な損害賠償額を得るためには、医師に、等級認定機関に後遺障害を認定してもらえるように診断書を記載してもらうことが重要となります。
医師は、患者に症状が良くなってもらうことを目的として治療していますので、後遺症が残存してしまった場合の後遺障害診断書の記載については、あまり関心がない方も少なくありません。
そのため、後遺障害診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合もあります。
しかし、「後遺障害診断書」記載内容によって、後遺障害の等級が変わるので、被害者の状況を正確に記載してもらうことが非常に重要です。
そういった意味でも、医師による診断書作成前に、
弁護士からアドバイスを受けた上で、「後遺障害診断書」を作成してもらうことを検討して下さい。
「後遺障害診断書」を作成した後でも、医師に修正を頼むことは可能な場合もありますので、まずは弁護士に相談することをオススメします。
後遺障害の損害賠償
交通事故で負った怪我の治療を続けても、これ以上、症状の改善が見込まれないという状態になることがあります。
後遺障害(後遺症)とは、この「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された状態のことをいいます。
後遺障害の損害賠償は、医師により症状固定(これ以上、症状の改善が見込まれない)と判断されることで、①後遺症となったこと自体の慰謝料と②将来失われるであろう逸失利益を損害に加えて、賠償金の算出などを行います。
①後遺障害に対する慰謝料
後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に、算出基準が3つあります。
保険会社は裁判所の基準と比べて非常に低額な基準(任意保険会社基準)で慰謝料の金額を算出してきますので、十分に注意しましょう。
後遺障害の等級認定によって、慰謝料の額が大幅に変わります。
適正な等級認定を受けることができるようにするためにも、後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。
②逸失利益
事故前に収入があったが事故の後遺症で十分働けず、収入が減ってしまうような場合、本来えられたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなるであろう減収分を逸失利益といい、これを損害として請求することができます。
逸失利益の計算においては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。
特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意をすることが必要です。
また、労働能力喪失率は、後遺障害の等級で一定の基準が決められているので、できるだけ高い等級をとれると、大きな逸失利益の賠償を受けることができます。
後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。
後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まりますので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
また、医師による画像所見と他覚的所見も重要です。
後遺症診断書の作成にあたっては、MRIなど必ず画像をとってもらい、その所見を書いてもらいましょう。
その他、神経テストや関節可動域の記載など、他覚的所見もきっちりと書いてもらいましょう。
その他にも、後遺障害診断書の記載ポイントはいくつもあるので、まずは後遺障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧めいたします。
後遺症の等級認定は、保険会社を通じてやってもらう場合もありますが(「事前認定」といいます)、当事務所では「被害者請求」の形で、独自に後遺症の申請をします。
これは、保険会社に事前認定を任せると楽ではありますが、保険会社が後遺症認定について消極的な意見書をつけたりすることがあり、適切な後遺症が認定されない場合が多々あるからです。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 | 自賠責保険(共済)金額 | 労働能力喪失率 |
---|---|---|
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |
後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定は、医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して等級認定が行われます。
後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まりますので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
また、医師による画像所見と他覚的所見も重要です。
後遺症診断書の作成にあたっては、MRIなど必ず画像をとってもらい、その所見を書いてもらいましょう。
その他、神経テストや関節可動域の記載など、他覚的所見もきっちりと書いてもらいましょう。
その他にも、後遺障害診断書の記載ポイントはいくつもあるので、まずは後遺障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧めいたします。
後遺症の等級認定は、保険会社を通じてやってもらう場合もありますが(「事前認定」といいます)、当事務所では「被害者請求」の形で、独自に後遺症の申請をします。
これは、保険会社に事前認定を任せると楽ではありますが、保険会社が後遺症認定について消極的な意見書をつけたりすることがあり、適切な後遺症が認定されない場合が多々あるからです。
後遺障害の診断書
後遺障害の診断書は、後遺障害の等級認定時に非常に重要な資料となります。
しかし、ほとんどの交通事故被害者は、初めて交通事故被害にあった方であるため、「後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいのか分からない」ということが多いです。
後遺障害診断書に書いてもらうことは、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果、の3つです。
①傷病名については、事故当時から診断書に記載されているのですが、②自覚症状、③他覚症状および検査結果については、被害者から、日頃の診察で医師に細かく伝えていかなければ、適正な後遺障害を獲得するための後遺障害診断書づくりは難しいといえます。
特に、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングでレントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
一般的には、MRIなどの撮影を行う病院については、どこの病院で撮影をしても同じ結果が出るとお思いになられていると思いますが、実は機械により解像度が異なります。
最新の撮影機器でなければ画像上に現れない場合もあるのです。
また、医師によっても後遺症診断書の完成度は異なります。
慣れていない医師であれば、弁護士から逆にレクチャーをして、適切な記載をしてもらいます。
当事務所の場合は、弁護士から主治医あてにお手紙を作成し、後遺症診断書の記載事項を指示することも多々あります。
場合によっては、病院へ同行し、医師と直接面談の上、症状の説明を聞いて、適切な後遺症診断書を作成してもらいます。
後遺症診断書は、被害者の後遺症等級と請求できる賠償額に直結しますので、非常に重要なのです。
交通事故に遭い、後遺障害診断書の作成にお困りでしたら、まずは弁護士までご相談されることをお勧めいたします。
後遺障害の種類
交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺障害(後遺症)と呼びます。
交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。
そして、それぞれに後遺障害を認める要件が決まっています。
被害者の後遺症が、要件を満たしていれば、各等級の後遺症として認定されます。
逆に、後遺症として症状が残っていても、要件を満たしていなければ等級認定がされず、賠償金額には反映させることができません。
数多く後遺障害自体はあるものの、交通事故における主な後遺障害は、特定の障害や身体の部位ごとに、以下のような形にまとめることができます。
主な後遺障害の分類
症状 | 症状 |
---|---|
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います。 |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など。 |
脊髄損傷 | 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など。 |
むちうち(むち打ち) | 首・腰に痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど。 |
眼の後遺障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など。 |
耳の後遺障害 | 聴力障害、欠損障害、耳鳴、耳漏など。 |
鼻の後遺障害 | 嗅覚の脱失、欠損障害など。 |
口の後遺障害 | 咀嚼・言語機能障害、歯牙の障害、嚥下障害・味覚の逸失・減退など。 |
上肢(肩・腕)の後遺障害 | 上肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
手の後遺障害 | 手指の欠損障害、手指の機能障害、手指の変形障害など。 |
下肢の後遺障害 | 下肢の欠損障害、骨折や脱臼、神経麻痺など。 |
足指の後遺障害 | 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など。 |
醜状の後遺障害 | 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など。 |