交通事故が起こったら | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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交通事故が起こったら


交通事故では、いろいろな問題が発生します。
普段聞き慣れないことや専門的な用語も多く出てきます。
 

  • ・自賠責保険と任意保険
  • ・休業損害
  • ・慰謝料
  • ・後遺症認定
  • ・逸失利益
  • ・過失相殺

 
交通事故の加害者には保険会社や示談代行の弁護士がついていますが、被害者には自分一人しかいません。
ところが、交通事故を一人で対処することは、非常に労力がいりますし、専門的な知識も必要です。
後遺症の認定にしても、病院の通い方によって認められたり、認められなかったりするのです。
 
しかし、弁護士がついていると適切にアドバイスを受けられますし、保険会社も示談金額を上乗せして提示してきます。
 

1) 交通事故が発生したらまずは警察へ

事故が発生したら、必ず警察に通報しましょう。
警察に通報することで、事故証明が発行されます。
通報していないと、この事故証明が発行されず、保険金が支払われないこともあるのです。
 
中には、警察に通報せずに示談で済ませてしまおうとする方もいらっしゃいます。
一見有利な条件を提示されたとしても、きっぱりと断りましょう。
後々になって問題になることもあります。
交通事故が発生したら、まずは警察に通報しましょう。
 

2) 事故後の対応

自分の加入している保険会社に、事故発生を通知しましょう。
警察に備え付けの申込用紙を使用して、自動車安全運転センターに交通事故証明書を請求して取得してください。
 

3) 治療

怪我をしていたり、痛みがあったりする場合は、大事に至ることがありますので、必ず病院に行かれることをおすすめします。
その際に、通院の交通費等は領収書をとっておいてください。
補償に関しても、症状と事故との関係が曖昧になってしっかりと受けられないことがあります。
 

4) 治療費・休業損害の打ち切り

まだ治療が継続しているにも関わらず、保険会社が治療費の打ち切りを通告してくることがあります。
そのような場合は弁護士にご相談下さい。
弁護士が保険会社と交渉することで、保険会社の対応が変わることもあります。
 
治療費が打ち切られてしまったということで弁護士にご相談に来られる方が多くいらっしゃいます。
疑問や不安を感じたら、まずは弁護士にご相談下さい。
 

5) 症状固定

後遺障害(後遺症)が残って、これ以上治療しても回復が見込めない状態を「症状固定」といいます。
症状が固定されると、治療費が打ち切られ、後遺障害(後遺症)の等級を認定してもらって、損害の補償を受けることとなります。
 
後遺障害の認定についての詳細は弁護士にお問い合わせ下さい。
 

6) 保険会社から示談案の提示

保険会社が提示してくる示談金は必ずしも正しいものでありません。
保険会社から示談金を提示されると、それが正しい金額であると思い込んでしまう方が多くいらっしゃいますが、交通事故における保険会社とのやり取りは一生のうちで何度もあるものではないので、これは無理もありません。
保険会社から示談金を提示されたら、まずは弁護士にご相談下さい。
弁護士が示談の提案書の見方をご説明し、損害賠償額が適切かアドバイスさせて頂きます。
 

7) 示談交渉・訴訟(法律事務所)

通常、保険会社の提案額は、裁判所の基準等からしますと低いと言わざるを得ません。
そのような場合、弁護士があなたの代理人となって、保険会社と交渉いたします。
また、交渉しても保険会社が納得できる案が出てこなければ、法律事務所で訴訟のための資料を作成し訴訟を提起し、裁判で解決します。

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