損害賠償の内容 | 奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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損害賠償の内容


傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。
 

A 治療関連費 治療費・付添看護費・入院中雑費・通院交通費・装具代・家屋改造費など
B 休業補償 事故で減少した収入の補償
C 入通院慰謝料 入通院期間と傷害程度による基準がある。
D 逸失利益 残りの人生で予想される収入減少の補償
※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定
E 後遺障害慰謝料 後遺障害による精神的苦痛の補償
後遺障害の等級による基準がある。

 
しかし、保険会社から示談で提示される保険金(賠償金)は、裁判所の基準より低いことが多々あります。
 
例えば、後遺症等級12級の慰謝料は、下記の通りです。
 

自賠責保険の基準 94万円
任意保険の基準 160万円(ただし、保険会社により基準は異なる)
裁判所の基準 280万円

 
保険会社が提示する保険金は、①か②です。
つまり、保険のプロである彼らは、被害者に知識がないのを良いことに、裁判になればもっと保険金を払わなければならないことが分かっていて、低い金額を提示してくるのです。
 
「保険会社の人が言うのだから、そうなのだろう」「早く終わらせたい」というお気持ちは良く分かります。
しかし、すぐに示談に応じずに、まずは、弁護士に相談することをお勧めします。
 

慰謝料

交通事故でケガを負った場合、ケガを負ったこと、そしてその治療に行ったり、仕事を休業しなければならないこと、日常生活に様々な不便が出てくること、家族や周りの人に迷惑をかけてしまうこと、もろもろの影響が出てきます。
このような様々な負担や影響を受けることで、被害者は精神的苦痛を受けるので、これについては「慰謝料」を求めることができます。
 
被害者の精神的な苦痛は人によって様々で、感じ方も人により異なります。
そのため、明確な形や金額で表すことは難しいことから、交通事故実務においては、「慰謝料」は「入・通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」に分けて算定されます。
 

入・通院慰謝料

入・通院慰謝料は、交通事故が原因で入院や通院した場合、その期間によって慰謝料の金額が決まります。
治療期間や回数が多くなるだけ、被害者の精神的苦痛が大きくなるとして、慰謝料も多くなります。
 
金額は、一定の基準に基づいて算定され、自賠責基準では通院日数に定額(4,200円)を掛け合わせて算出されます。
これに対して、裁判所の基準は最も大きいものですが、保険会社の提示してくる金額は、裁判所基準と自賠責基準の間の数字となります。
 
裁判所の基準>保険会社の基準>自賠責基準
 
保険会社は、できる限り自社が後から自賠責保険へ回収して実質的な負担を抑えたいため、時には自賠責基準と同じ金額を提示してくることもあります。
このような場合、弁護士が交渉を行うことで、保険会社の提示金額を一気に裁判基準まで引き上げることができるので、示談金額を正当な金額に増額することができます。
 

後遺症慰謝料

交通事故の被害者が後遺障害の認定を受けた場合、後遺障害の等級に応じた慰謝料を請求することができます。
後遺障害等級には、1級から14級があり、自賠責から後遺障害保険金(後遺症慰謝料と逸失利益を含む)を受け取ることができます。
最も重い1級の場合は3000万円、12級では224万円、最も低い14級では75万円となっています。
これに対して、裁判基準では後遺症慰謝料だけでも1級の場合は2800万円、12級では280万円、14級では110万円であり、その他逸失利益も合わせると自賠責保険金よりも相当多額の金額となります。
 
しかし、保険会社は自社の負担を抑えるため、できる限り自賠責保険金の金額に近い金額を提示してきます。
よって、後遺障害が認定された場合は、弁護士が交渉を行うことで、裁判基準での後遺症慰謝料を請求し、示談にもちこむことになります。
 

示談交渉

交通事故の治療が終了すると、加害者に対する請求金額が確定します。
 
後遺症が残る場合は、後遺障害の等級認定の手続きを行い、認定結果が出たら、加害者に対する請求金額が確定します。
 
この時点で、弁護士は損害賠償請求額を算定して相手方へ通知し、示談する金額を交渉します。
 
一般的な損害の項目は以下のとおりです。
 
①治療費
 
②通院交通費
 
③休業損害
ケガのため仕事を休んで減収した場合の損害
 
④通院慰謝料
通院を何度もしたことについての精神的苦痛
 
⑤逸失利益(後遺障害ある場合)
後遺障害によって、将来の予想される減収
 
⑥後遺障害慰謝料(後遺障害ある場合)
後遺障害による精神的苦痛
 
弁護士は、最大限被害者の利益を考え損害額を算定しますので、各項目について、裁判所の基準を用いて、最大となる金額を算定して、相手方に提示します。
そのため、最初に相手方に提示する金額は大きな金額になることが多いです。
 
これに対し、保険会社は、被害者だけの場合は自賠責の基準やそれに近い金額で提示をしてきますが、被害者に弁護士がついた場合は、それよりも高い金額を提示してくることになります。
 
それでも、保険会社はできるだけ示談金額を抑えようと、裁判所の基準の80%や90%で提示してきます。
 
最終的には、さらに弁護士が保険会社に交渉を行い、できるだけ裁判所基準に近い金額まで保険会社に示談金額をアップさせ、最後は金額を調整し、被害者が納得できる金額で示談をすることになります。
弁護士は、被害者のため最大限の賠償請求をしつつ、早期解決を目指します。
 

過失相殺

【過失割合とは】

過失割合とは、例えば信号のない交差点で、お互いに前方不注視で衝突してしまったような場合のように、加害者、被害者ともに過失がある事案で、その過失の割合の程度を示すものです。
交通事故の示談交渉において、過失割合・過失相殺の問題は、非常に難しい問題です。
 
被害者にとっては、突然の事故に巻き込まれてしまって、「どうして私が・・・」「なぜ、うちの家族が・・・」と思っておられる中で、例えば「過失割合3割」などと言われると、「ふざけるな!」という気持ちになるのも無理はありません。
 
しかし、交通事故の損害賠償においては、実際には裁判になった場合も、追突などの場合を除いて、「過失割合が10対0」というケースは、殆どありません。
 
被害者が治療中の時から、保険会社は過失割合を問題にしてきます。
 
示談の際に決着がつかなければ、最終的に裁判で決着をつけるしかありません。
 

【過失割合がある場合の損害算定】


例えば、信号のない交差点で、左方からバイクが進入し、右方から自動車が侵入し、出会い頭に衝突し、バイクに乗っていた人が転倒してケガをしたとします(自動車の運転者は無傷とします)。
この場合、バイクも自動車も、お互いに信号のない交差点に進入する際、前方・左右を確認する義務があるので、バイクの被害者側にも原因があることになります。
 
この例では、基本の過失割合は被害者(バイク)30%、加害者(自動車)70%となります。
 
交通事故の損害賠償額は、損害額に過失割合をかけたものになりますので、例えば、100万円の損害で過失割合が30%となると、100万円 -(100万円 × 30%)の70万円の支払いを受けることになります。
 
すでに、保険会社が治療費で40万円を支払っていたとすると、既払い金を差し引いた金額30万円が最終的な支払いとなります。
過失がない場合は、既払い金を除いた60万円を受領できるのですから、このケースだと30%の過失があることで最後の受取額が半分になってしまいます。
 
このように、過失割合によって、被害者が受け取れる賠償額が大きく変わってきます。
 

【過失割合の決め方】

過失割合は、通常は「別冊判例タイムズ38」に掲載されている事例をもとに、決めていきます。
この本には、多くの事例が掲載されているので、この基本割合をもとに、実際の事故の具体的状況によっては、過失割合を修正したりしながら、協議によって決めていきます。
 
例えば、上記の例の場合は、バイクが交差点で減速しているのに自動車が減速していなかった場合は、基本割合(バイク30:自動車70)が修正され、バイク15:自動車85の割合になり、逆に自動車が減速しているのにバイクが減速していなかった場合は、バイク45:自動車55の割合になります。
 
注意しなければならない点は、多くの場合、過失割合は保険会社が加害者側の話を前提に主張してくるという点です。
ドライプレコーダーの映像があれば、それに基づいた話し合いができますが、多くはそのような資料がないまま、加害者側の一方的な説明を聞いた保険会社が過失割合を主張して、その後の対応を決めていきます。
 
そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。
 
保険会社が「被害者の過失は50%以上ある」と判断すれば、治療費の支払いを拒否してくることもあります。
 
ですが、被害者側はいくら主張しても、証拠がなければ保険会社は相手にしてくれません。
保険会社の主張を変えようと思うと、刑事記録などの客観的な証拠が必要となるのです。
 
ただ、これを被害者個人が入手することは、実際には困難です。
被害者の依頼を受けた弁護士が、職権で検察庁へ刑事記録の閲覧・謄写を行って、ようやく刑事記録が手に入るのです。
 
多くの交通事故では、過失割合が大きな争点となっています。
過失割合の交渉は、お互いの主張が真っ向からぶつかるので、非常にハードで精神的なストレスもかかります。
過失割合について納得がいかない場合は、専門家である弁護士にご相談ください。
 

物損事故の損害賠償

物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。
 
物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険から保険が支払われない点に注意しなければなりません。
 
物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。
 

①車が全損の場合

自動車の修理が技術的に難しい場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も請求することが可能です。
 

②車の修理が可能な場合

自動車の修理が可能な場合は、修理代金が損害賠償の対象になります。
 

③その他

建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。
電柱や塀の破損の場合には、新品の価格を弁償しなければなりません。
 
物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、損傷の程度や部位によって、評価損が発生します。
保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがありますので、賠償金に含まれていないというような場合においては、保険会社にしっかりと請求することが重要です。
 
また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、身体に事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。
その時は、整形外科で診断書をとって、警察へ提出して、人身事故に切り替える必要があります。
交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても、後に人身事故になることもありますので、事故が発生したら、必ず警察に通報して、事故の記録を残しましょう。

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