高速降り口で後続車に追突され、玉突きで前の車に衝突し、むち打ち・頭部打撲で14級の後遺症を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

高速降り口で後続車に追突され、玉突きで前の車に衝突し、むち打ち・頭部打撲で14級の後遺症を認定された事例

1.事故状況

 Aさんが、高速の降り口が渋滞していたので停止していたところ、後続の車の運転者が気付くのが遅れ、Aさんの車に追突しました。Aさんの車は玉突き状態となり、前の車に追突しました。この事故の衝撃で、Aさんは、頸椎捻挫(むち打ち)、頭部打撲、腹胸部打撲、左肩打撲の負傷をしました。

 Aさんは、救急車で病院に搬送され、痛みが激しく1週間の入院となりました。

2.相談のきっかけ

 Aさんは退院後、近くの病院に通院し治療をしていましたが、物損についての相手方保険会社との補償交渉などにストレスを感じていました。Aさんは、事故から2ヶ月たった頃に、インターネットで当事務所を知り相談に来られました。

3.弁護士の活動

 Aさんは弁護士に相談して信頼できると判断され、弁護士特約を使って、この事故についての対応を弁護士に委任されました。

 弁護士は、相手方保険会社に受任を通知し、事故証明書とこれまでの診断書・レセプトを取り寄せました。Aさんの治療は長引いたため、弁護士は常にAさんの治療経過を確認し、相手方保険会社に治療継続の必要性を伝えました

 事故後7ヶ月の診断で医師は治療継続が必要との意見であったので、弁護士はその旨を相手方保険会社に伝えました。最終的に、事故後9ヶ月で症状固定となりました。    

 弁護士は、後遺障害診断書と画像データに基づき、自賠責調査事務所に対し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺症障害を申請しました。

 自賠責事務所の審査の結果、「局部に神経症状を残すもの」として後遺症障害が認められ、Aさんは14級の後遺障害と認定されました。

4.弁護士関与の成果

 弁護士は、14級の後遺障害認定を受け、相手方保険会社と損害賠償の交渉を行いました。Aさんは会社員でしたので、休業損害算定用の基礎収入は前年度の源泉徴収票による給与となりました。

 

 損害賠償金額の内訳は

 人損
  治療費、交通費等 118万円
  休業損害 14万円
  入・通院慰謝料 120万円
  後遺障害逸失利益 90万円
  後遺障害慰謝料(14級) 110万円
      小計 452万円

 

5.弁護士の所感

 Aさんは、長期に渡る治療を余儀なくされ大きなストレスを持っておられました。私としては、Aさんが満足できるだけの治療期間を確保したり、十分な損害賠償金を受け取ることが出来るよう努力しました。

 Aさんも、弁護士に委任することにより、保険会社との面倒な交渉を免れ、弁護士のアドバイスに従うことにより、納得できるだけの治療期間を確保でき、きちんと後遺症障害が認定されて満足されていました

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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