解決事例
助手席に乗車、赤信号で停車中に追突され頚椎と腰椎を捻挫、14級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
4名が乗車していて、Aさんが助手席に乗っていた車が赤信号で停止していたところ、1台後ろの車が追突され玉突き衝突となりました。更に加害車両もそのまま走行しAさんの車の助手席側に衝突しました。
この事故で一番強い衝撃を受けたAさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫などの傷害を負いました。Aさんは救急処置を受けた後、整形外科で治療を続けましたが、頸部、腰背部の痛みや右足の痺れが続きました。
2.相談のきっかけ
Aさんは事故から1か月後に、HPで当事務所を知り相談に来られました。Aさんは弁護士と相談の後、この件の解決を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
委任を受けて弁護士は、弁護士は加害者側保険会社に対し、事故証明書、事故現場図面、双方事故車両の修理見積書や写真、診断書、レセプトなどの関係資料を請求しました。
Aさんの治療は7か月に及び、症状固定後も右足の痛みと痺れが取れませんでした。弁護士は自賠責損害調査事務所に対し、「局部に頑固な神経症状をのこすもの」として、12級の後遺症障害の被害者請求を行いました。
自賠責損害調査事務所は、右足の痛みと痺れについて「局部に神経症状を残すもの」として14級に該当すると認定しました。
4.弁護士関与の成果
自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と示談交渉を行いました。
当初、相手方保険会社は後遺障害逸失利益の期間を3年と主張しましたが、弁護士が5年の期間を強く主張して認めさせました。これにより、損害賠償金は30万円増加しました。
損害賠償金額の内訳
治療費、交通費等 | 90万円 |
休業損害 | 82万円 |
逸失利益 (5%、5年) | 77万円 |
傷害慰謝料 | 130万円 |
後遺症慰謝料 | 110万円 |
合計 | 489万円 |
5.弁護士の所感
症状固定後に残る痛みや痺れの自覚症状は、被害者以外にはわかりません。骨折などでないとMRIの画像にも現れず、後遺症として認定されにくいのです。
今回は、Aさんは事故当初より痛みや痺れを医師に伝え診療記録に記載されていたこともあり、治療状況や症状経過から後遺障害として認定されました。
交通事故に遭遇し、医師の治療を受けることになった場合、できるだけ症状を詳しく医師に伝え、診療記録に残しておくことも後々のことを考えれば大事なことです。
また、後から新たな症状が出ることもありますが、この場合もすぐに診察時に医師に伝え対応してもらうことが重要です。
後遺障害の認定では、診療記録、診断書、画像データなどの記録が重要です。事故後早期に事故の交渉を弁護士に委任することにより、治療から示談交渉までの期間で、適切なアドバイスを受けることができます。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。