解決事例
横断歩道を渡っていて車に衝突され、9級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
Aさんが大きな道の横断歩道を渡っていたところ、信号が点滅して赤になったので走って渡ろうとしましたが、進行してきた車に衝突されました。
この事故でAさんは前胸部打撲傷、顔面打撲挫創、腰部打撲傷、腰椎捻挫などの傷害を受け、救急搬送され治療を受けました。
その後もAさんは治療を継続しましたが、腰や胸の痛みや痺れは続きました。
2.相談のきっかけ
事故から1か月過ぎた頃、Aさんは相手方保険会社からAさんの過失割合が大きいので、治療費の支払いを早々に打ち切る予定であると通告されました。
Aさんは、まだまだ治療の継続は必要なので、今後どのように対応すればいいかを相談するために当事務所の弁護士に相談されました。
Aさんは弁護士と面談され、今後の相手方保険会社との示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は相手方保険会社にAさんの治療の継続の必要性を説明すると共に、事故証明書、事故現場図面等の関係資料の送付を依頼しました。又、事故の実況見分調書を入手し、事故状況の詳細を確認しました。
Aさんは治療を継続し、事故から7か月後に症状固定となりました。Aさんの顔には傷が残ったため、弁護士は自賠責損害調査事務所に対して、Aさんの後遺症認定の被害者請求を行いました。
自賠責調査事務所はAさんの後遺症は9級と認定しました。後遺症等級の確定を受け、弁護士は相手方保険会社に対し損害賠償金についての示談交渉を開始しました。
4.弁護士関与の成果
Aさんの横断中に赤信号になったとの主張に対し、相手方保険会社はAさんが赤信号で横断を開始しているので、過失割合が70%であると主張しました。
又、自賠責による障害保険金や後遺症保険金もAさんの重過失を認めた上での保険金を支払っていました。
弁護士は、実況見分調書にもAさんが青信号で渡り始めたとの記載もないので、過失割合を争って、Aさんの過失割合を30%と認めさせるのは困難と判断しました。
Aさん自身の傷害保険からはすでに治療費も支払われ自賠責保険金(傷害保険金や後遺症保険金)も被害者保護の観点から80%の割合で支払われているので、Aさんが受領した金額は仮にAさんの過失が30%とした場合の損害賠償金を上回っていました。弁護士はAさんの実質の損害の補償は行われていることをAさんに伝え、Aさんも了承しました。
5.弁護士の所感
過失割合をめぐっては、相手側保険会社と大きく意見が対立して、損害賠償や治療費の対応を拒否されることがあります。
しかし、事故状況を冷静に分析し、自賠責保険金や人身傷害保険金など被害者が受領できる金銭を確実に請求してゆくことで、実質的な補償を受けられることもあります。
何が被害者保護にとって一番重要なのかを冷静に見極めて、事件処理を行うことが非常に重要なのです。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。