解決事例
バイクに乗車中、Uターンした車に衝突され右足骨折、被害者請求で14級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
Aさんが夜間に片側二車線の道路をバイクで走行中、反対車線を走行中にUターンをしてAさん側にある店舗の駐車場に入ろうとした車に衝突されました。
この事故でAさんのバイクは7メートルも前方に飛ばされ転倒し、Aさんは体を強打し右足骨折、右足挫傷、頚椎捻挫などの怪我を負いました。
2.相談のきっかけ
Aさんは事故の1月後に、当事務所のホームページを見て、今後の治療の継続や、示談の進め方について弁護士に相談されました。
弁護士と面談の後、Aさんは今後も示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社に事故関連の書類一式を請求しました。
Aさんの足の怪我はなかなか回復せず、正座やあぐらができない状態でした。治療やリハビリを継続しましたが、歩行時の足の痛みや痺れを残したまま、事故後8ヵ月で症状固定となりました。
弁護士は主治医の後遺症診断書やMRIの画像を基に、自賠責損害調査事務所に後遺症認定の被害者申請を申し立てました。特に、足の傷害による痛みや痺れは「局所に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級に該当すると主張しました。
それに対し、自賠責損害調査事務所は「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害としました。弁護士はこの認定に対し異議申立てを行いましたが、判定は覆りませんでした。
弁護士は、14級の後遺障害のAさんの損害額を算定し、加害者側保険会社に提示しました。
4.弁護士関与の成果
加害者側保険会社と弁護士の損害賠償額算定においては、休業損害と逸失利益の金額に大きな差がありました。
逸失利益については、当初加害者側保険会社は3年間を主張しましたが、弁護士はAさんの仕事が立ち仕事であることから被害の程度が大きいとして15年間を認めさせ、金額で82万円アップさせました。
弁護士は、Aさんの入院待期期間も入院期間として扱うように主張し、傷害慰謝料を49万円アップさせました。
過失相殺については、加害者側保険会社はAさんの過失5%を主張していましたが、同様の事故の判例を基に、Aさんには特段の過失がないことを認めさせました。
弁護士の交渉により、治療費を除いた損害賠償金額は、211万円(104%)アップし、Aさんは、和解金額に満足されました。
損害賠償金額の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 201万円 | 202万円 |
休業損害 | 42万円 | 42万円 |
逸失利益 (5%) | 29万円(3年) | 111万円(15年) |
傷害慰謝料 | 101万円 | 150万円 |
後遺症慰謝料 | 75万円 | 110万円 |
相殺過失 | -45万円(5%) | 0万円 |
合計 | 403万円 | 615万円 |
5.弁護士の所感
症状固定後に後遺症認定の申請をしても、骨折後の疼痛のように、画像上に痛みの原因が明確に出ない怪我の場合、後遺症が認められなかったり、低い等級で認定されたりすることがよくあります。
後遺症による逸失利益や慰謝料は等級に従い定められた数値を基に計算します。従って、後遺障害の等級が低く慢性の痛みとなって残った後遺症に対して、被害者にとっては十分な慰謝料が支払われないことになります。
弁護士は後遺障害の認定については、被害者請求や、認定結果についての異議申立て、場合によっては裁判で被害者のために正当な認定を求めます。
また、後遺障害の等級が定まった後の損害賠償についての示談交渉においても、最大限の補償を得られるように、加害者側保険会社との交渉、第三者機関に対してのあっせんの申立、最終的には裁判を通じて要求の実現を追求します。
被害者にとって、単独で加害者側保険会社と交渉して、満足できる結果を得るのは難しい場合が多く、多くの肉体的精神的負担を余儀なくされます。
事故後の早い時点で弁護士に相談して、精神的に負担の大きい交渉は弁護士に委任されることが得策です。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。