解決事例
バイクで走行中にトラックに接触され転倒、補償交渉が難航して弁護士が訴訟で解決した事例
1.事故状況
Aさんが片側一車線の道路をバイクで走行中、後方から追い抜こうとした大型トラックに接触され転倒しました。
この事故でAさんは体を強打し、右腕骨折、右肋骨の打撲の傷害を負い、救急搬送され手術を受けました。その後一ヶ月のリハビリ入院の後通院で治療を継続し、事故から1年後に症状固定となりました
2.相談のきっかけ
Aさんは高齢であり、事故により介護が必要になったため、症状固定となった時に家族の方が弁護士と面談され、今後のことについて相談され、示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社に事故関連の書類一式を請求しました。
弁護士はAさんの怪我の状況について資料を纏め、自賠責損害調査事務所に後遺症認定の被害者申請を申し立てました。特に右腕の骨折については、骨癒合がしていないため可動域が制限されているとして、8級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責損害調査事務所は弁護士の主張に沿う形で、Aさんの後遺障害を8級と認定しました。
この認定を受けて、弁護士はAさんの損害額を算定し、加害者側保険会社に損害賠償を請求しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士が加害者側保険会社と損害賠償金額について交渉をしていたところ、加害者側保険会社がAさんにも過失があると主張したため交渉が行き詰まりました。加害者側保険会社は弁護士に依頼し、過失相殺を論点とした調停を申し立てました。
弁護士は、Aさんには明らかに過失がないため、調停で話し合う意味がないと判断し、速やかに調停を不調にして、損害賠償請求の訴訟を提起しました。
訴訟の中で多くの論点がありましたが、弁護士は事故の原因については後方から追い越したダンプカーがAさんに寄りすぎたためAさんがバランスを崩したことによるものであり、すべての過失は加害者側にあると主張しました。
Aさんの訪問介護の費用については、加害者側弁護士は医師の指示がないとして認められないと主張しましたが、弁護士は高齢のAさんが治療を継続するには介護が必要であったと主張しました。
その他に、逸失利益、休業損害などについて双方の主張が対立しましたが、弁護士は証拠を揃え細かく反論しました。
4回の公判の後、裁判所は和解案を示して和解による解決を促しました。弁護士は和解案を検討し、こちらの主張に沿っての和解案であると判断して、Aさんの了解を得て和解に応じました。
金額的には弁護士の主張が大きく認められたのでかなりの高額となり、Aさんも今後の生活の目途が立ち、満足されていました。
損害賠償金額の内訳
弁護士主張額 | 加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 68万円 | 50万円 | 68万円 |
休業損害 | 362万円 | 2万円 | 221万円 |
逸失利益(8級) | 690万円(45%,5年) | 0万円 | 587万円 |
傷害慰謝料 | 223万円 | 140万円 | 215万円 |
後遺症慰謝料 | 830万円 | 830万円 | 830万円 |
弁護士費用 | 180万円 | 0万円 | 117万円 |
相殺過失 | 0万円(0%) | -204万円 | 0万円 |
合計 | 2353万円 | 818万円 | 2038万円 |
当初の加害者側保険会社の提示金額に比べ、損害賠償金額は 約2.5倍になりました。
5.弁護士の所感
被害者からの損害賠償請求金額が大きい場合や、双方の主張に大きな違いがある場合、加害者側保険会社は示談交渉を弁護士に委任することがあります。
委任された弁護士はできるだけ委任者である加害者側保険会社の支払いを抑えようとするため、無理とも思われる主張をして、非常に低い損害賠償金額を提示することは珍しくありません。
このような場合、弁護士同士の交渉では話し合いがつかなくて、裁判で決着をつけざるをえないこともあります。
裁判では、証拠や判例が大きな意味を持ちますので、弁護士は事故や治療や過去の判例に関するあらゆる資料を精査し、委任者の代わりに法廷で主張します。
今回加害者側は、被害者にも責任あるとして、相殺過失による損害賠償金の減額を主張してきましたが、同じような事例による裁判の判例を示し、加害者側弁護士の主張に反論しました。
当方は、加害者側弁護士のすべての主張に対し、きちんとした説得力ある証拠を揃えて、当方の主張の正当性を示しました。その結果、裁判所の和解案の内容にはほぼこちらの主張が反映されていました。
加害者側弁護士も、和解を拒否しても和解案以上に有利な判決は得られないと判断して、和解案を受け入れたので、裁判所により和解書が作成されました。
交渉においても、裁判においても、弁護士は常に委任者の利益を実現するために、全力を尽くしています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。