解決事例
対向車線からUターンした車に衝突され負傷、14級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
Aさんが片側二車線の右側車線を走行中、対向車線からUターンしようとした車がAさんの車の側面に衝突しました。
この事故でAさんの車は大破し、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、左右の肘打撲、左右の足打撲等の傷害を負いました。
Aさんの負傷部分の痛みは長く続き、事故から6か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
症状固定を受けて、加害者側保険会社は自賠責損害調査事務所に対し、後遺障害の事前認定を申請し、14級の認定となりました。後遺障害14級の認定に基づき、加害者側保険会社はAさんに損害賠償金額を提示しました。
Aさんはこの提示額が妥当かどうかの判断がつかず、当事務所のHPを見て相談に来られました。Aさんは弁護士と面談の後、任意保険の弁護士費用特約を使って、今後の交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社に事故関連の書類一式を請求し、事故やAさんの障害の状況を確認しました。Aさんの左肘の痛みは継続しているので改めてMRI撮影をして、外傷性で事故によるものとの医師の診断を得ました。
弁護士は事前認定による後遺障害14級は軽すぎるとして、自賠責損害調査事務所に対し異議申し立てを行い、少なくとも12級に該当すると主張しました。しかし、自賠責損害調査事務所は異議申し立てを認めず、認定は覆りませんでした。
弁護士は、Aさんの損害額を算定し、加害者側保険会社に提示しました。
4.弁護士関与の成果
加害者側保険会社と弁護士の損害賠償額算定においては、治療費以外の金額算定に大きな差がありました。
加害者側保険会社算定基準 | 和解時基準 | |
休業損害 | 5,700円/日 | 9,600円/日 |
逸失利益(年間所得) | 175万円 | 350万円 |
傷害慰謝料 | 45万円 | 93万円 |
後遺症慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
弁護士は、粘り強く加害者側保険会社と交渉し、算定基準となる金額の見直しを認めさせました。
その結果、治療費・交通費を除いた損害賠償金は当初の加害者側保険会社提示額の119万円から256万円と約2.2倍になり、Aさんも納得して和解に応じられました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 76万円 | 76万円 |
休業損害 | 35万円 | 59万円 |
逸失利益 (5%、5年) | 38万円 | 76万円 |
傷害慰謝料 | 45万円 | 93万円 |
後遺症慰謝料 | 32万円 | 110万円 |
相殺過失 (20%) | -45万円 | -82万円 |
自賠責保険調整額 | 14万円 | |
合計 | 195万円 | 332万円 |
5.弁護士の所感
加害者側保険会社が後遺障害の事前認定を申請して、後遺障害が認められたとしても、被害者に提示する損害賠償金額が驚くほど低いことがあります。
保険会社が独自に使っている社内基準による金額は、裁判基準の金額の30%に満たない場合もあります。
提示された金額の内容がよくわからないうちに和解に応じてしまうと、後で悔やむことがあります。
提示された金額が妥当かどうかを弁護士に相談すればすぐに判明します。その金額に不満があれば、加害者側保険会社と交渉して増額を要求することが可能です。
しかし、被害者自身が加害者側保険会社と交渉するのは、実際問題として大きな精神的負担になります。ストレスが大きくなり、途中で妥協してしまいがちです。
このような場合は、加害者側保険会社との示談交渉を弁護士に委任されることが得策です。弁護士は多くの事例を経験していますので、委任者の利益が最大限になるように交渉できます。
弁護士は交渉の経過を委任者にこまめに説明しながら、委任者が納得できる結果を追求しますので委任者も安心して任せることができます。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。