解決事例
バイクで交差点を走行中、安全確認を無視して左から進入してきた車と衝突し負傷、12級の後遺障害と認定された事例
1.事故状況
Aさんが黄色点滅信号のある交差点をバイクで走行中、左側から赤色点滅信号であるのに安全確認をしないままで交差点に進入してきた車と衝突しました。
この事故で、Aさんは跳ね飛ばされ転倒し、左肩部、左胸部を強打し、救急搬送され治療を受けました。
Aさんは、左多発肋骨骨折、胸骨骨折、外傷性気胸等の傷害を負いました。Aさんは緊急入院となり、1か月の入院の後リハビリのため更に1か月入院しました。その後、手術のため再度の入院と1年間に及ぶリハビリを受けました。
2.相談のきっかけ
Aさんは事故から9か月後のリハビリ通院をしている時期に、知人の紹介で当事務所を訪問され、弁護士と面談後、加害者側保険会社との示談交渉を委任されました。
Aさんはその後もリハビリを続け、事故から1年4か月後に症状固定となりました。
3.弁護士の活動
弁護士は症状固定の後、医師の診断書やMRI画像等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求をしました。
弁護士は、Aさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級に該当すると主張し、自賠責事務所は12級の後遺障害と認定しました。
弁護士はこの結果を基に加害者側保険会社との示談交渉を開始し、粘り強い交渉の後に和解に至りました。
4.弁護士関与の成果
示談交渉においては、逸失利益計算における喪失率、過失割合について双方に大きな主張の隔たりがありました。
通常後遺障害12級の場合、労働能力喪失率は14%が用いられますが、加害者側保険会社は単なる神経症状として、5%という後遺障害14級に適用される労働能力喪失率を提示したので、弁護士は強くこれに対し反論し14%を認めさせました。
また過失割合について、弁護士は、加害者が左右見通しの悪い赤点滅の交差点へ進入する際の安全確認が不十分であると主張し、加害者の過失割合について当初の75%から80%を加害者側保険会社に認めさせました。
弁護士の交渉の結果、損害賠償金は手取りで500万円弱アップしました。逸失利益は約2.8倍になりました。
損害賠償金の内訳
保険会社提示額 | 和解案 | |
治療費、交通費等 | 589万円 | 589万円 |
休業損害 | 632万円 | 632万円 |
逸失利益(13年) | 267万円(喪失率5%) | 747万円(喪失率14%) |
入通院慰謝料 | 213万円 | 232万円 |
後遺障害慰謝料(12級) | 280万円 | 280万円 |
過失相殺 | -495万円(25%) | -496万円(20%) |
合計 | 1496万円 | 1984万円 |
5.弁護士の所感
後遺障害による逸失利益を算出する場合、適用する労働能力喪失率と労働能力喪失期間により結果が大きく異なります。
後遺障害の等級により、標準的な労働能力喪失率は定められていますが、加害者側保険会社がより低い数値を提示することはよくあります。
加害者側保険会社が、一方的な理由で低い数値を提示する場合もあるので、被害者としては十分注意することが必要です。
労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までとされていますが、いわゆるむち打ち症の場合は、14級で2~5年、12級で5~10年を一応の目安とします。
この期間の取り扱いについても、示談交渉においては加害者側保険会社との大きな争点になる場合があります。
弁護士は、経験した多くの事例から、個々の事案での妥当な数値を類推し、加害者側保険会社と交渉して委任者に有利になる和解案を目指します。
交通事故に遭われたら、まずは弁護士に相談されることをお薦めします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。