解決事例
車で走行中、左側の私有地から安全確認なしに出てきた車と衝突、14級の後遺障害と認定された事例
1.事故状況
Aさんの車がややゆるいカーブを走行中、左側の私有地から安全確認せずに道路に進入してきた車に衝突されました。
この事故で、Aさんは両手、肩部、頚椎、腰椎、胸部に傷害を負いました。事故後は頸部から肩甲骨までの痛み、左上肢のこわばり、両手指痺れ、腰痛等が続きました。Aさんは整形外科に通院して治療を続け、事故から9か月後に症状固定となりました。
加害者側保険会社は、自賠責調査事務所への後遺障害認定の事前認定申請を行い、Aさんの後遺症は14級と認定されました。
2.相談のきっかけ
後遺障害等級認定後、加害者側保険会社はAさんに損害賠償金の提示を行いましたが、Aさんとしてはその金額が妥当かどうか判断に迷われました。
Aさんは当事務所のホームページを見て事務所を訪問され、弁護士と面談の後、今後の加害者側保険会社との示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社に、事故の記録、診療記録、診断書、後遺障害事前認定の記録等の写しを請求し、まず後遺障害事前認定の妥当性を検討しました。
Aさんは後遺症により仕事に大きな支障を来たしておられ、今後の業務の遂行にも悪影響を及ぼすことが確実であるので、弁護士は自賠責調査事務所に対し後遺障害事前認定の異議申し立てを行いました。
弁護士は担当医師からのAさんの後遺障害についての意見を新たに求めて資料を作成し、Aさんの後遺障害が12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると主張しました。
しかし、残念ながら異議申し立てに対し、自賠責調査事務所は従来の見解を変えず、異議申立ては認められませんでした。
弁護士は、Aさんの損害賠償金額を算定し、加害者側保険会社と示談交渉を開始しました。
4.弁護士関与の成果
弁護士が交渉した結果、治療費を除いた損害賠償金額は当初の178万円から378万円と約2.1倍になりました。特に逸失利益については、当初の提示では0円であったのを181万円を認めさせました。
損害賠償金の内訳
保険会社提示額 | 和解案 | |
治療費、交通費等 | 44万円 | 44万円 |
休業損害 | 21万円 | 21万円 |
入通院慰謝料 | 90万円 | 112万円 |
逸失利益 | 181万円 | |
後遺障害慰謝料(14級) | 75万円 | 110万円 |
過失相殺(5%) | -8万円 | - 23万円 |
合計 | 222万円 | 445万円 |
5.弁護士の所感
加害者側保険会社は、被害者の後遺障害が認められていても、Aさんの事例のように示談交渉では逸失利益を0円とするような極端な提示をするようなこともあります。多少でも金額が表示されていれば、被害者もその金額について妥当かどうか考えますが、項目自体がないとついそんなものかと思ってしまうかもしれません。
後遺障害が認められたということは、被害者の労働能力が低下したことが認められたことであり、加害者は被害者の将来の収入の一部が失われる損害(逸失利益)を賠償する必要があることを意味します。
従って、被害者は前年度の収入に応じた適切な逸失利益を賠償することを要求できます。
示談交渉においては、加害者側保険会社の思惑にはまらないように、示談交渉で提示された損害賠償金額については、自分だけで判断せずに専門家のアドバイスを受けることをお薦めします。
加害者側保険会社が提示する損害賠償金額が妥当かどうかは専門的な知識を持つ弁
護士であればすぐ判断できます。
任意保険の弁護士特約に加入されているのであれば、迷わず弁護士に示談交渉を委
任されたほうがストレスもなくいい結果が得られると思います。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。