解決事例
信号待ちで停車中、追突され頚椎・胸椎・腰椎捻挫、両股関節捻挫の負傷、14級の後遺障害が認められた事例
1.事故状況
Aさん赤信号で停車していたところ、後ろから来た車に追突されました。追突の衝撃は非常に強く、Aさんの車は大きく損傷し、Aさんは外傷性頸部症候群、胸椎捻挫、両肩関節捻挫、右肋軟骨損傷、腰椎捻挫、両股関節捻挫の障害を負いました。
この事故でAさんは、頸部痛、腰痛、手足の痺れが続いたため、整形外科に通院して治療を続けました。
2.相談のきっかけ
事故から3か月が経過したころ、加害者側保険会社が治療費支払いの打ち切りを打診してきました。Aさんは治療を続けたいと思い、当事務所のHPをご覧になり弁護士に相談に来られました。
弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、治療継続の必要性を説明して継続を認めさせました。
事故から6か月弱でAさんは症状固定となりました。弁護士は、後遺障害診断書、MRI画像資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
このなかで、弁護士はMRI画像による頚椎のヘルニア、頚椎・腰椎の神経根症状の発生を指摘し、右手の握力低下や指の巧緻障害、頚椎部の運動障害、腰椎部の運動障害・荷重機能障害等の他覚的所見を指摘して、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
Aさんは数年前に追突事故に会っていて14級の後遺障害の認定を受けているので、自賠責調査事務所はAさんの頭痛、後頚部痛、左上肢のしびれ等は以前の事故由来のものと判定しました。
一方、右上肢のしびれ・右手指の巧緻障害等については今回の事故によるものと認め、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
4.弁護士関与の成果
Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。
加害者側保険会社は、逸失利益算定における労働能力喪失期間を3年と主張しましたが、弁護士は該当後遺障害が、Aさんの職場での業務遂行に大きな支障を与えているとして5年を主張して認めさせました。
損害賠償金は、当初の金額より38万円アップしました。これは治療費を除いた金額では、14%のアップになりました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 110万円 | 110万円 |
休業損害 | 10万円 | 10万円 |
通院慰謝料 | 84万円 | 84万円 |
逸失利益(14級) | 65万円(3年) | 103万円 (5年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 | 110万円 |
合計 | 379万円 | 417万円 |
5.弁護士の所感
以前の事故で後遺障害が認定されていると、新たな事故で後遺障害の認定を受けるにはハードルがあります。
以前認定された理由と同じ理由での後遺障害を主張する場合は、新たな後遺障害の程度は前の事故によるものより大きいことを証明せねばなりません。
以前の事故の後遺障害による症状が、次の事故でぶり返して日々の生活に悪影響を及ぼしたとしても、後遺障害の程度が大きくなっていると認められないと後遺障害についての逸失利益や慰謝料は認められません。そのため、以前認定された部位とは別の部位の症状について後遺症を主張する必要があります。
弁護士は、被害者ができるだけ正当な補償を受けられるように、後遺障害と推定されるすべての箇所に着目し、資料を揃え自賠責調査事務所に後遺障害認定の申請をします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。