解決事例
赤信号で停止中追突され負傷、頚椎捻挫・腰椎捻挫で14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさん赤信号で停車していたところ、後ろから来た車に追突されました。追突の衝撃は非常に強く、Aさんは頸部捻挫、腰部捻挫、頭部打撲傷の傷害を負いました。
この事故でAさんは、後頸部痛、腰痛が続いたため、整形外科に通院して治療を続けました。
2.相談のきっかけ
事故から2か月が経過したころ、Aさんは前に当事務所で交通事故の示談交渉を依頼された方の紹介を受けて、当事務所の弁護士に相談に来られました。
弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、事故に関する書類一式を請求しました。
事故から7か月後にAさんは症状固定となりました。弁護士は、後遺障害診断書、MRI画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
弁護士はMRI画像による頚椎の椎間板ヘルニア・腰椎の脊柱管狭窄や腰痛・両手の脱力感などから、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責調査事務所は弁護士の主張に対し、これらの傷害は「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
4.弁護士関与の成果
Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 92万円 | 92万円 |
通院慰謝料 | 78万円 | 90万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 110万円 | 110万円 |
合計 | 280万円 | 292万円 |
5.弁護士の所感
Aさんはかなり以前に会社を定年退職しておられていて、事故当時は無職でした。そのため、休業補償や逸失利益は損害賠償の対象にはならず、通院と後遺障害に対する慰謝料だけが加害者側保険会社との交渉の対象となりました。
通院慰謝料は、怪我の程度と通院期間で決まりますが、加害者側保険会社は社内基準を低めに設定して金額を提示する場合があります。
弁護士としては、可能な限り裁判基準による金額に近づけるように交渉します。Aさんの場合も、当初の提示額より15%のアップを受け入れさせることができました。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。