赤信号で停止中追突され玉突きとなり負傷、頚椎捻挫・腰椎捻挫で14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

赤信号で停止中追突され玉突きとなり負傷、頚椎捻挫・腰椎捻挫で14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさん赤信号で停車していたところ、後ろから来た車に追突されました。追突の衝撃でAさんの車は前進し、前の停止車両に2回追突する事故になりました。

追突の衝撃は非常に強く、Aさんの車は大破し、Aさんは頭部外傷、頸部捻挫、外傷性頸部症候群、腰椎捻挫の傷害を負いました。

この事故でAさんは、頸部痛、腰部痛等が続いたため、整形外科に通院して治療を続け、事故から6か月半後に症状固定しました

2.相談のきっかけ

事故から3週間が経過したころ、Aさんは前に当事務所で交通事故の示談交渉を依頼された方の紹介を受けて、当事務所の弁護士に相談に来られました。

弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました

3.弁護士の活動

弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、事故に関する書類一式を請求しました。

事故から6か月後半後にAさんは症状固定となりました。弁護士は、後遺障害診断書、MRIやレントゲンの画像および画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。

弁護士はMRI画像による頚椎の椎間板変性と膨隆や骨棘形成及び腰椎の椎体の変性や椎間板の信号低下と膨隆などから、Aさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は弁護士の主張に対し、これらの傷害は「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました

4.弁護士関与の成果

Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。

Aさんの後遺障害慰謝料と通院慰謝料について、加害者側保険会社は示談による和解を理由として、裁判基準の80%を提示しましたが、弁護士は裁判基準を主張し認めさせました

損害賠償金は総額で44万円アップとなり、治療費、交通費を除いた手取り金額は15%のアップとなりました。

 

損害賠償金の内訳

加害者側保険会社提示額 和解額
治療費、交通費等 55万円 55万円
休業損害 73万円 73万円
逸失利益 52万円 56万円
通院慰謝料 74万円(80%) 92万円
後遺障害慰謝料(14級) 88万円 (80%) 110万円
合計 342万円 386万円

5.弁護士の所感

Aさんは事故後の早い段階に、知人の紹介で相談に来られて示談交渉を依頼されました。そのため、加害者側保険会社の担当者と直接交渉することはなくなり、交渉によるストレスから逃れて治療に専念することができました。

治療の終盤では、後遺障害認定の請求を念頭に置いて、MRI画像の撮影を医師に依頼するように弁護士がアドバイスをしました。

そのため、症状固定後の早い時点で後遺障害認定の被害者請求を行い、自賠責調査事務所からの回答を得ることができました。

   弁護士は、依頼者の症状固定後できるだけ早く和解交渉を終わらせ、依頼者が損害賠償金を受け取れるように常に気を配り、依頼者にアドバイスをしています

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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