解決事例
バイクで交差点を直進中、前の車がいきなり左折したため衝突転倒し、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが交差点を直進しようとしたところ、前の車が後方確認せず左折の指示器の点滅なしに曲がったため、Aさんは前車と衝突し転倒しました。
Aさんは、頚椎捻挫、腰椎捻挫、背部挫創、右下腿打撲挫創、右関節捻挫の傷害を負いました。
この事故でAさんは、頸部痛、右肩の痛み等が続いたため、整形外科に通院して治療を続け、事故から6か月後に症状固定しました。
2.相談のきっかけ
事故から2か月後に、Aさんは前に当事務所のホームページを見て、弁護士に相談に来られました。
弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、事故に関する書類一式を請求しました。
事故から6か月後半後に、Aさんは肩や腰に痛みが残った状態で、症状固定となりました。弁護士は、後遺障害診断書、MRIやレントゲンの画像および画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
弁護士はMRI画像に関節唇損傷が認められていて、Aさんの右肩の痛みはこれによるものであり、後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級に該当すると主張しました。
自賠責調査事務所は弁護士の主張に対し、右肩の後遺症は「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
4.弁護士関与の成果
Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。
示談交渉での大きな争点は過失割合でしたが、弁護士は加害者側車両の「合図遅れ」・「直近左折」の過失があるとして、過失割合1:9を主張し、加害者側保険会社の主張2:8を変更させました。
交渉の結果、損害賠償金は総額で47万円アップとなり、治療費、交通費を除いた手取り金額としては23%のアップとなりました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 94万円 | 94万円 |
逸失利益 | 73万円 | 73万円 |
通院慰謝料 | 106万円 | 106万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 99万円 (90%) | 110万円 |
372万円 | 383万円 | |
過失相殺 | 74万円(20%) | 38万円(10%) |
合計 | 298万円 | 345万円 |
5.弁護士の所感
双方の車両が動いているときの事故の場合、追突でない限り双方に事故の責任があります。損害賠償額から自己の過失割合に応じた金額が減らされることを過失相殺と言います。
過失割合は損害賠償金の手取り額に直接影響するので、示談交渉ではしばしば大きな争点になります。
過去の多くの事故例から、それぞれの事故のタイプによる標準的な過失割合が定められていますが、その事故での個々の状況に応じて過失割合が増減されます。
弁護士は、その事故と同じような過去の多くの事例を調査し、示談交渉において主張すべきポイントを見出し交渉に臨みます。
弁護士は常に依頼者にとって最善の結果が得られるように全力を尽くしています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。