解決事例
バイクで交差点を走行中、対向車線から前方不注意で右折の車を避けて転倒し負傷、9級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんがバイクで片側二車線道路の左側車線を走行していたところ、対向車線から右折しようとして停車していた車が、Aさんのバイクを見落として右折しました。
Aさんは衝突を避けようと回避した時に転倒しました。この事故でAさんは道路側部に身体を強打して右腕、右下肢を骨折し救急搬送され手術を受け入院しました。
その後リハビリテーション病院に入院しリハビリに努め、通院治療を継続し、事故後2年2か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故から2年後の症状固定が近づいたころ、Aさんは前に当事務所のホームページを見て弁護士が信頼できると判断され、後遺障害の認定や示談交渉について弁護士に相談に来られました。
弁護士と面談の後、Aさんは任意保険の弁護士特約を使い、加害者側保険会社との今後の交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
弁護士は加害者側保険会社の担当者に連絡を取り、事故に関する書類やAさんの治療に関する書類一式を請求しました。
Aさんが症状固定した後、弁護士は後遺障害診断書、MRI画像および画像所見等の資料を揃え、自賠責調査事務所に対し後遺障害認定の被害者請求を行いました。
弁護士は、Aさんの右肘と右膝に疼痛と可動域制限が残っていることについて、第10級の「関節の機能に著しい障害を残すもの」に該当すると主張しました。
また右肘、右手、両膝の痛みについては第12級に、肘と下肢の手術痕については第14級に該当すると主張しました。
自賠責調査事務所は弁護士の主張をほぼ認め、Aさんの後遺障害は10級と12級の併合として第9級として認定されました。
4.弁護士関与の成果
Aさんの後遺障害等級の認定を受けて、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償についての示談交渉を行いました。
過失相殺の割合が大きな争点になりましたが、弁護士は事故状況からAさんの過失は小さいとして、90:10を主張し加害者側保険会社に認めさせました。
交渉の結果、損害賠償金は総額で287万円アップとなり、治療費、交通費を除いた手取り金額としては8%のアップとなりました。
損害賠償金の内訳
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 917万円 | 917万円 |
休業損害 | 225万円 | 225万円 |
入通院慰謝料 | 223万円 | 223万円 |
逸失利益(35%、24年) | 3310万円 | 3310万円 |
後遺障害慰謝料(9級) | 603万円 | 628万円 |
5278万円 | 5303万円 | |
過失相殺(15%) | -792万円(15%) | -530万円(10%) |
合計 | 4486万円 | 4773万円 |
5.弁護士の所感
後遺障害の等級により逸失利益の算定用の数値である労働能力喪失率と労働能力喪失期間が大きく変わります。例えば、むちうちで14級の場合は喪失率が5%、期間は5年が標準ですが、9級になると喪失率35%、期間は67歳までの年数です。
したがって、後遺障害の認定等級が変わると、それにつれて逸失利益や後遺障害慰謝料の金額が大きく変わります。
弁護士は被害者が正当な損害賠償を受けるために、自賠責調査事務所に対し適切な資料を揃え、適切な後遺障害認定を受けられるように説明をします。
逸失利益は被害者の事故前の年間所得を基に計算されるので、確定申告をしていない方の場合は、年間所得の金額が示談交渉での争点になる場合もあります。
弁護士は、どのような場合でも常に被害者の方が正当な損害賠償を受けられるように全力を尽くします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。