解決事例
バイクで交差点を直進中、対向車線の右折車が突然発進してきて衝突して転倒・負傷、11級の後遺障害を負った事例
1.事故状況
Aさんがバイクで青信号の交差点を直進中、対向車線から右折車が突然発進してきて衝突したため、Aさんのバイクは転倒しました。Aさんは顔面、頭部、頸部、胸部、左膝等を強打し、救急搬送されました。
この事故で、Aさんは、下顎骨開放性骨折、歯牙欠損、多発性顔面骨骨折、顔面裂傷、前頭蓋底骨折、頚椎骨折、背挫傷・心筋損傷、左膝関節部打撲、右手根骨挫傷の傷害を負いました。
Aさんはそのまま緊急入院となり手術を受けました。退院後は医療機関へ治療のために通院し、その後はリハビリのための通院を続け、事故から1年5か月後に症状固定となりました。
Aさんは事故の治療や休業補償については労災を利用していました。
2.相談のきっかけ
事故の2か月後に、Aさんはインターネットを検索し、当事務所のHPを閲覧して訪問されました。
Aさんは、この事故についての今後の対応について弁護士に相談され、結論としてこの事故の示談交渉を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
Aさんの怪我は多岐にわたっているので治療に時間がかかり、元の会社の退職や次の職探しなどいろいろな問題が発生しましたが、弁護士はその都度Aさんにアドバイスをして、Aさんが十分な治療を受けられるように協力しました。
Aさんの症状固定後、弁護士は診療記録、検査画像や医師の診断書を揃えて、自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定を申し立てました。
Aさんは右腕の骨折・挫傷により握力が著しく低下し、右腕に痛みが残りました。頸椎骨折・頚椎捻挫により頸部痛が残りました。
弁護士はこれらがそれぞれ12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると主張しました。
顔面の傷害による傷跡が残ったことについては、弁護士は「外貌に著しい醜状を残すもの」として12級に該当すると主張しました。
事故によりAさんの歯が5歯欠損したことについて、弁護士は12級に該当すると主張しました。
弁護士の主張に対し、自賠責調査事務所は複数の後遺症障害について12級及び14級と認定しました。12級の後遺障害が2つ以上であり等級が1級繰り上がり、Aさんの後遺障害は11級と認定されました。
後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社と損害賠償の示談交渉を開始しました。
弁護士は、Aさんの怪我が重く長期の治療を要したことから、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について増額を主張しました。
過失割合については、加害者側保険会社が85:15を主張したのに対し、加害者が略式起訴され罰金を科されていることから、加害者の過失が大きいとして90:10を主張し、認めさせました。
4.弁護士関与の成果
加害者側保険会社提示額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 104万円 | 104万円 |
入通院慰謝料 | 157万円 | 185万円 |
休業損害 | 32万円 | 32万円 |
逸失利益(9%、33年) | 589万円 | 589万円 |
後遺障害慰謝料(11級) | 420万円 | 520万円 |
1302万円 | 1430万円 | |
過失相殺 | 195万円(15%) | 143万円(10%) |
合計 | 1107万円 | 1287万円 |
弁護士の交渉により、治療費、交通費等を除いた手取りの金額は、1003万円から1183万円と180万円(約18%)の増額になりました。
5.弁護士の所感
Aさんのように全身に及ぶような怪我をして長期の治療を余儀なくされ、会社も退職せざるを得なくなった場合、新しい仕事見つけて生活の基盤を作り直すのは大変なことです。
このような場合、交通事故の被害者の損害に対して支払われる損害賠償金は、被害者にとってはなかなか納得できるものではありません。
弁護士は、被害者の思いを理解し、被害者の方が少しでも納得できる損害賠償金を得て、事故後の生活に踏み出すのが容易になるように全力を尽くします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。