右折のため停止していたところ後続車が追突され、玉突きとなり負傷、14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

解決事例

右折のため停止していたところ後続車が追突され、玉突きとなり負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが右折レーンで前車に続いて停止していたところ、後方からブレーキとアクセルを踏み間違えた車がAさんの後続車に追突しました。後続車は玉突き状態となりAさんの車に激突しました。

   この衝撃でAさんの車は大きく損傷し、Aさんは頚椎捻挫、胸椎捻挫、右棘上筋断裂、右肩関節捻挫などの傷害を負いましたAさんは整形外科医院で治療を続けましたが、事故から7か月後に頸部痛、右肩痛、背部通などを残したまま症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から2週間後にAさんは当事務所のHPを閲覧され、相談に来られました。加害者が高齢者であり話が通じないことや、今後の加害者側保険会社との示談交渉に不安があったので弁護士の助言を求められました。

弁護士との面談の結果、Aさんは今後の相手方との交渉を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士はAさんの回復状態を把握しながら、加害者側保険会社との交渉を行いました。

   加害者側保険会社は、事故後6か月で治療費の支払いを打ち切るとAさんに通告しましたが、弁護士は担当医師の「まだ治療を続ける必要がある。」という意見を伝えて、更に1ヶ月の治療継続を認めさせました。

弁護士は、Aさんの症状固定を受けて、医療機関の診療記録や診断書を取りまとめ、自賠責調査事務所に後遺症認定の申請を行いました。

弁護士はMRI画像には「棘上筋腱中枢の信号変化」や「L4/5の椎間板ヘルニア」が認められていて、頸部痛、右肩痛、背部痛、腰痛はこれらの後遺症によるものであり、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの神経系統の障害について、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害に該当すると判断しました

   後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側保険会社と交渉を行いました。その結果、裁判基準と比較してもそれなりの金額で和解となり、Aさんも満足されて事故に対して気持ちの上で一区切りをつけることが出来ました。

4.弁護士関与の成果

和解額
治療費、交通費等 134万円
休業損害 53万円
通院慰謝料 97万円
逸失利益(5%) 71万円(4年)
後遺障害慰謝料(14級)    110万円
465万円

 

 

5.弁護士の所感

Aさんは過失が全くないのに怪我をさせられたうえに、首や肩や背中に痛みが残り事故前と同じ状態には戻らなくなりました。お金ではこの損害を埋め合わせることはできませんが、弁護士はとしては少しでも高額の損害賠償金を得ることにより、Aさんが納得できるように努力しました。

弁護士は、慰謝料や逸失利益の金額を強く主張して、Aさんが納得できる金額で示談することが出来ました。

   Aさんは、早い段階から加害者保険会社との面倒な交渉を弁護士に任せて、治療に専念することが出来、相当な賠償を受けることで事故に区切りをつけることができたと喜んでおられました

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

当事務所の解決事例はこちら

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。