解決事例
渋滞で停車中、追突による玉突き事故に巻き込まれ負傷、11級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが自動車道の出口で渋滞のため停車していたところ、後方から高所作業車が突っ込み玉突き事故となりました。Aさんはこの事故に巻き込まれ、第1腰椎骨折、頚部捻挫の障害を負い2ヶ月の入院となりました。退院後も6カ月間通院による治療を継続し、事故から8か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
退院後、Aさんは知人の紹介で当事務所の弁護士と面談し、今後の治療や示談交渉について相談されました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
Aさんは順調に回復し、事故後5カ月で腰のコルセットを外すことができ、事故後8カ月で症状固定となりました、
しかし、腰に負担を掛けると痛みが出て重いものが持てなくなりました。そのため、外回りの営業職として従来と同じように仕事が出来なくなりました。
症状固定を受けて、弁護士は診断書や画像データの資料を揃え自賠責事務所に後遺障害認定の被害者請求を行いました。
医療機関の後遺症診断書の記載や自覚症状から、弁護士はAさんが第一腰椎圧迫骨折により「脊柱に変形を残すもの」として後遺障害11級7号に該当し、さらにAさんの腰背部痛は腰椎圧迫骨折によるものとして「局部に頑固な神経症状を残すもの」にあたるので、後遺障害第12級に相当すると主張しました。
自賠責調査事務所は審査の結果、MRI画像には明らかな第一腰椎圧迫骨折が認められことから、「脊柱に変形を残すもの」として、後遺障害第11級7号と認定しました。
後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。
4.弁護士関与の成果
*示談交渉のポイント
入通院慰謝料については、 Aさんが4カ月以上もフレームコルセットで固定され安静を求められたことによる増額を要求し15万円のアップを認めさせました。
逸失利益については、労働能力喪失率を不当に低く設定しているとして281万円のアップを認めさせました。
後遺障害慰謝料については、弁護士基準での算定を要求し、84万円のアップを認めさせました。
相手方保険会社の提案 | 和解案 | |
治療費、交通費等 | 21万円 | 21万円 |
休業損害 | 80万円 | 80万円 |
入通院慰謝料 | 120万円 | 135万円 |
逸失利益 | 733万円(10% 13年) | 1014万円 (14% 3年) |
(%::労働能力喪失係数) | (10% 10年) | |
後遺障害慰謝料(11級) | 336万円 | 420万円 |
1290万円 | 1670万円 |
※治療費の金額が低いのは、大部分が労災で支払われているので保険会社との示談計算から除外しているため。
治療費、交通費等を除いた最終的な手取金額は、1269万円から1649万円になり、金額で380万円、29%のアップとなりました。
5.弁護士の所感
逸失利益の算定は、事故の前年度の所得を基に行います。Aさんは前年度の所得が大きかったため、労働能力喪失係数を大きくとると、増加金額が大きな金額になりました。
後遺障害慰謝料は、基準となる金額が後遺障害の等級によって定められていますが、相手側保険会社は自社の基準でより低い金額を提示することが多いので注意が必要です。
弁護士は、相手方保険会社の意図を考察し、被害者が有利になるように示談交渉を進められるよう努めています。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。