解決事例
渋滞で低速で走行中、後方より追突され頚椎捻挫、14級の後遺障害が認定された事例
1.事故状況
Aさんが国道で渋滞のため先行者に追随して低速で進行していたところ、後方から追突されました。追突の衝撃は非常に強くAさんの車の左後部は大きく損傷し、100万円以上の修理費が発生するほどでした。
この事故で、Aさんは頚椎捻挫の傷害を負い、左腕腕、左肩、左足のしびれの症状が続き、左手の握力が低下しました。
Aさんは治療を継続しましたが、腕や肩の痺れは残り、事故から9カ月余りで症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故から3カ月ほどたった頃、Aさんは加害者側保険会社から治療の打ち切りを打診されました。
Aさんは怪我が完治していないので治療を継続したいと思われていました。また、症状固定のタイミングや示談交渉についても知りたいと思い当事務所の弁護士に相談されました。
弁護士に相談の後、Aさんはこの事故の対応について弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
Aさんの要望を受けて、弁護士は加害者側保険会社に治療の延長を申しれました。交渉の結果、治療の継続は1ヶ月が認められ、その後の治療はAさんが自費で継続しました。
事故から9か月後にAさんは症状固定となり、弁護士は自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。
Aさんには自覚症状として左肩から左手指先までの痺れや左手の握力低下があり、頚部のMRI画像では椎間板変性が認められました。
これらから、弁護士はAさんの後遺障害は、今回の事故が原因となった頚椎ヘルニアで、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責調査事務所は審査の結果、治療状況や症状経過を勘案すれば、左腕の痺れや痛みは将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえ、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に該当する}と判断しました。
後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。
4.弁護士関与の成果
示談交渉においては、保険会社と交渉の結果、和解が成立しました。
加害者側保険会社案 | 和解金額 | |
治療費、交通費等 | 29万円 | 30万円 |
入通院慰謝料 | 64万円 | 108万円 |
後遺障害慰謝料(14級) | 75万円 | 110万円 |
損害賠償金合計 | 168万円 | 248万円 |
損害賠償金は80万円アップしました。これは治療費を除いた金額の57%アップに相当します。
5.弁護士の所感
加害者側保険会社の治療費打ち切り以降の、Aさんの自費による治療費も後遺障害が認められたため支払われました。
しかし、Aさんは休業中で前年度の所得証明がないため、休業補償や逸失利益の計算根拠となる数字が得られず、補償がなされませんでした。
様々な事情で所得の証明ができないことがありますが、このような場合は残念ながら休業補償や逸失利益の補償が得られません。
弁護士は、委任者の利益のためにいろいろと考察しますが、損害賠償金獲得のハードルが高いこともあります。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。