道路わきスペースに停車中、後方から居眠り運転の車に衝突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

交通事故に強い弁護士に無料相談!

  • 0742-81-3677受付時間 平日9:00~18:00(土曜日応相談)
  • メールでのお問い合わせ

解決事例

道路わきスペースに停車中、後方から居眠り運転の車に衝突され負傷、14級の後遺障害が認定された事例

1.事故状況

Aさんが道路わきのスペースにエンジンを切って停車していたところ、後ろから来た車が居眠り運転のため路外にはみ出しAさんの車の右前部に衝突しました。

この事故でAさんの車は自走できないほど損傷し、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫腰椎椎間板ヘルニアなどの傷害を負いました。

事故から4カ月後に、加害者側保険会社から治療費支払終了の通知が届きましたが、Aさんとしては治療を継続したいので、健康保険を使って通院を続けました。

Aさんは自費での治療を続けましたが、腰痛、左下肢痛・しびれが持続し、事故から1年2か月後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

症状固定になったので、Aさんは加害者側保険会社との示談交渉について相談をするために、当事務所に来られました。

Aさんは弁護士と面談し、事故からのいきさつや今後の対応について弁護士の意見を聞き、自賠責への後遺障害等級請求手続きと示談交渉について、当事務所の弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は医師の診断書やMRI画像などの資料を揃え、自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんには自覚症状として腰痛、長時間の起立困難左下肢痛がありました。MRI画像による所見では、腰椎に椎間板ヘルニアが認められました。

これらのことから、弁護士はAさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、第12級に相当すると主張しました。

   自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの症状は治療状況や症状経過を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえられことから、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級に該当すると判断しました。

 後遺障害の認定に伴い、弁護士は加害者側弁護士と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

加害者側弁護士と交渉の結果、和解が成立しました。

 

加害者側保険会社案 和解金額
治療費、交通費等 63万円 63万円
通院慰謝料 80万円 85万円
逸失利益(5%) 23万円(3年) 37万円(5年)
後遺障害慰謝料(14級)   99万円  110万円
損害賠償金合計 265万円 295万円

 

   弁護士の交渉の結果、損害賠償金は30万円アップしました。これは治療費を除いた金額の約15%アップに相当します。

5.弁護士の所感

Aさんは、事故後に加害者側保険会社と治療について交渉をするうちに、担当者の説明や主張に疑問や不信感を持たれました。

担当者は、被害者の主張を聞いても、最後は保険会社の方針を伝えるだけで、一方的な治療費支払いの打ち切りを通告し、Aさんは納得できない思いを持たれました。

このような場合、被害者はどのようにして加害者側保険会社に対応したらよいか分らないことが多いと思います。

  弁護士は、これまで経験した多くの事例から、個々の事案についてどのように対応したらよいかを考え、委任者にとって最善と思われる案を見出し、委任者と共に解決を目指してゆきます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

当事務所の解決事例はこちら

奈良県全域・京都南部で被害に遭われた方、ご相談ください。