ジョギング中に横断歩道でバイクに衝突され転倒し、両足骨折などの負傷、14級の後遺障害を認定された事例 |奈良の交通事故弁護士相談 高の原法律事務所

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解決事例

ジョギング中に横断歩道でバイクに衝突され転倒し、両足骨折などの負傷、14級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんがジョギング中に青信号の横断歩道を走行中、左折のバイクに衝突されました。この事故で、Aさんは両腓骨頭骨折、右肩打撲傷、両脛骨骨挫傷等の傷害を負いました。Aさんは救急外来を受診し治療を受けました。Aさんは整形外科で治療を続けましたが、事故後7カ月で症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

事故から3ヶ月後に、Aさんは当事務所を訪問され、加害者側保険会社の対応の悪さについて弁護士に相談されました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

弁護士は加害者側保険会社に連絡し、足の骨折のために電車通勤から車通勤にせざるを得なくなったため、駐車料金や高速代の早期支払いを促しました。

Aさんの怪我の回復が順調に進むように、弁護士は加害者側保険会社にAさんの要望を伝え、実現するように努めました。

事故後7ヶ月でAさんは症状固定となりましたが、Aさんの両膝には痛みが残り、業務に支障が出ていました。弁護士は自賠責調査事務所に対しAさんの後遺症認定の申請をし、Aさんの後遺障害は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級に該当すると主張しました。

自賠責調査事務所は両膝の受傷から症状固定に至るまでの症状推移、治療状況からみて、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとして、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺障害と認定しました。

  後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。

4.弁護士関与の成果

示談交渉においては、相手側保険会社と交渉の結果、和解が成立しました。弁護士は、逸失利益についてAさんの後遺障害の程度の大きさを説明し、相手側保険会社と交渉して妥当な金額を認めさせました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等 95万円 97万円
休業損害 25万円 25万円
通院慰謝料 80万円 103万円
逸失利益  70万円 (5% 3年) 128万円(5% 6年)
後遺障害慰謝料(14級)      110万円      110万円
合計 380万円 463万円

 

弁護士の交渉により、損害賠償金額は83万円(約22%)アップしました。治療費、交通費を除外した手取りの金額では約28%アップとなりました。

 

5.弁護士の所感

Aさんの仕事柄、両足に後遺障害が残ることは今後大きな負担になり、通勤や業務に支障が生じます。

しかし、後遺障害が認定されても逸失利益として算定される金額は、被害者にとっては必ずしも損害に見合うだけの十分なものでないこともあります。

弁護士はいろいろな制約のある中で、少しでも被害者にとって納得できる損害賠償を受けられるように努力をしています。

交通事故にあわれたら、まず弁護士に相談されるのもひとつの方策だと思います。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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