解決事例
突っ込んできた対向車を避けて田圃へ転落し負傷、14級の後遺障害を認定された事例
1.事故状況
Aさんが走行中、前方から走行してきた車が突然Aさんの車の方に突っ込んできました。Aさんは正面衝突を避けるために、とっさに左へハンドルを切りましたが衝突を避けきれず、そのまま80cmほど下の田圃に落下しました。
この事故で、Aさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、頭部打撲の傷害を負い救急搬送されました。
Aさんは頸部痛、腰部痛等が続き、整形外科で治療を継続し8か月後に症状固定となりました。
2.相談のきっかけ
事故から6カ月後に、Aさんは知人に当事務所を紹介され弁護士に相談されました。相談後、Aさんは今後の対応を弁護士に委任されました。
3.弁護士の活動
Aさんが症状固定になったので、弁護士は資料を整えて自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。
Aさんは自覚症状として頸部痛、左腕から指にかけてのしびれ感、腰の鈍痛、長時間座位が辛い、右足・左太腿のしびれ感などがありました。
MRI画像では、椎間板の変性、膨隆、錐体の骨棘形成が認められ、頚椎や腰椎に神経根症状の発生がうかがえました。
後遺障害診断書では、スパーリングテスト、ジャクソンテストはいずれも「+」と認められていました。
弁護士はこれらのことから、Aさんの症状は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。
自賠責調査事務所は審査の結果、頸部痛について治療経過や症状経過等を勘案すれば、これらの症状は将来においても回復が困難と見込まれる障害ととらえられることから、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号に該当するとしました。
後遺障害の認定に伴い、弁護士は相手側保険会社と交渉を行いました。
4.弁護士関与の成果
後遺障害が認定されたので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。
保険会社提案金額 | 和解額 | |
治療費、交通費等 | 97万円 | 97万円 |
休業損害 | 129万円 | 129万円 |
通院慰謝料 | 83万円 | 104万円 |
逸失利益 | 55万円 (5% 3年) | 90万円(5%5年) |
後遺障害慰謝料(14級) | 88万円 | 110万円 |
加算 | 18万円 | |
合計 | 452万円 | 549万円 |
弁護士の交渉により、損害賠償金額は97万円(約21%)アップしました。治療費、交通費を除外した手取りの金額では約27%アップとなりました。
5.弁護士の所感
当初、相手方保険会社は通院慰謝料、後遺障害慰謝料については弁護士基準の80%を提示しました。また、逸失利益については、労働能力喪失期間を3年間と提示しました。
弁護士は交渉により、慰謝料を弁護士基準金額にすると共に逸失利益について労働喪失期間を5年で計算することを認めさせました。更に、事故の重大性から更に上積みの金額を認めさせました。
弁護士は、相手方の一方的な過失により後遺障害が残った被害者に対して、できる限りの損害賠償金を認めさせることにより、少しでも先のことを考えられるようになってもらえるように尽力いたします。
高の原法律事務所
所長 坪田 園子
代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。