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解決事例

バイクで走行中、前の車が急に駐車場に入ろうと左折したので巻き込まれて転倒し負傷、14級の後遺障害を認定された事例

1.事故状況

Aさんがバイクで道路の左側を直進していたところ、前を走っていた車が左側のコンビニの駐車場に入ろうと左折したため、Aさんは巻き込まれて転倒しました。

この事故でAさんは頚椎捻挫、右上腕打撲の傷害を負いました。頸部痛、右上肢の痛み、だるさ、冷たさが続いたため、Aさんは通院して治療を継続しましたが、事故から1年後に症状固定となりました。

2.相談のきっかけ

症状固定後、Aさんは今後の示談対応を考え、当事務所の弁護士に相談されました。

相談後、Aさんは後遺障害認定の申請も含めて、今後の対応を弁護士に委任されました。

3.弁護士の活動

Aさんの症状固定に伴い、弁護士は相手側保険会社を通じてAさんの診療記録、後遺障害診断書、画像資料を入手しました。これらの資料を慎重に検討し、弁護士は自賠責調査事務所にAさんの後遺症認定の申請をしました。

Aさんは自覚症状として頸部痛、右上腕の疼痛があり、右肩関節の外転・内転機能が左肩に対し著しく低下していました。

弁護士はこれらの後遺障害は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級の後遺障害に該当すると主張しました。

 自賠責調査事務所は審査の結果、Aさんの後遺障害を14級と認定しました。

4.弁護士関与の成果

後遺障害が認定されたので、弁護士は相手側保険会社と示談交渉に入りました。

示談交渉で大きな争点になったのは、逸失利益計算における労働能力喪失期間と過失相殺の割合でした。

相手側保険会社は、労働能力喪失期間を3年と提示しましたが、弁護士は後遺症の程度から5年が妥当と主張し認めさせました。

過失相殺については、相手側保険会社はAさんに30%の過失があると主張しました。Aさんは、車両の修理費についての示談交渉の時には自分自身で対応したので、相手側保険会社の主張を細かく追及することなく受け入れていました。相手側保険会社はその時の過失割合30%をそのまま適用しようとしました。しかし、弁護士は判例などからAさんの過失割合は20%であると主張し、これを認めさせました。

 

保険会社提案金額 和解額
治療費、交通費等 69万円 69万円
通院慰謝料 80万円 90万円
逸失利益 333万円(5%3年) 539万円 (5% 5年)
後遺障害慰謝料(14級) 88万円 99万円
合計       570万円       797万円
 過失相殺    171万円(30%   159万円(20%
399万円 638万円

 

弁護士の交渉により、損害賠償金額は239万円(約60%)アップしました。治療費、交通費を除外した手取りの金額では約72%アップとなりました。

Aさんは自分の期待額以上の損害賠償金を獲得できて、納得して交渉結果を受け入れることができました。

 

5.弁護士の所感

逸失利益の算出の場合、後遺障害による能力喪失期間をどのようにみるかが損害賠償金額に大きく影響します。相手側保険会社はこの期間をできるだけ短くしようとしますが、主張する期間に根拠のない場合も珍しくありません。

被害者の状況を正確に捉え、適切な期間を適用するように主張することが大事です。

過失割合については、原則的には物損(車両などの物の被害についての損害賠償)の示談のときに決めた割合が人損(身体の被害についての損害賠償)の示談にも適用されます。しかし、弁護士が入ると、物損の示談時に決まった過失割合はいったんキャンセルし、人損の示談時に改めて過失割合が協議されます。

通常、身体の傷害の治療には長時間かかることがありますので、物損の示談の方が早く終わります。被害者にとって相手側保険会社との示談交渉は、ストレスが多く面倒なので、早く終わらせたいと思うことがあると思います。

しかし、そのときに煩わしさを避けてうっかり妥協してしまうと、人損の時の示談交渉に不利に働くこともあります。

事故後の早い時期に弁護士に相談されると、多くの事故を処理してきた専門的な視点から、適切なアドバイスを受けることができます。

弁護士 坪田 園子

高の原法律事務所

所長 坪田 園子

代表弁護士である坪田園子は、「顔の見える関係」を何より大切にしております。依頼者とは、必ず直接お会いして、お話をじっくりとお伺いしたうえで事件をお受けしております。奈良の高の原という奈良の郊外で、地域密着の依頼者対応をモットーとしております。最初は不安な顔で相談に来られた方も、無事に解決した後は、笑顔になって帰られます。一人でも多くの方の笑顔が見られるように精進致します。ぜひお気軽にご相談をくださいね。

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